○棚倉町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和30年4月11日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和40年棚倉町条例第24号。以下「給与条例」という。)第26条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業に従事した職員の特殊勤務手当

(2) 行旅死亡人等の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当

(防疫作業に従事した職員の特殊勤務手当)

第3条 防疫作業職員の特殊勤務手当は、職員が感染症等防疫作業に従事したときに支給する。

(行旅死亡人等の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅死亡人等の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当は、職員が現地において行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する業務に従事したときに支給する。

(特殊勤務手当の額)

第5条 この条例に規定する特殊勤務手当の支給額は、別表の定めるところによる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、議決の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和31年条例第52号)

この条例は、議決の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の棚倉町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に従事した業務から適用し、同日前に従事した業務については、なお従前の例による。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

手当の額

防疫作業に従事した職員の特殊勤務手当

勤務した1日につき 500円

行旅死亡人等の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当

行旅死亡人の取扱業務 1回につき 5,000円

行旅病人の救護業務 1回につき 1,000円

棚倉町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和30年4月11日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年4月11日 条例第28号
昭和31年4月1日 条例第52号
昭和37年3月23日 条例第10号
昭和40年3月22日 条例第9号
昭和54年12月24日 条例第24号
昭和56年3月23日 条例第6号
昭和61年3月20日 条例第2号
平成2年3月27日 条例第7号
平成4年3月26日 条例第7号
平成13年3月23日 条例第6号
平成21年3月24日 条例第10号
平成28年3月22日 条例第6号