○棚倉町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和30年4月11日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和40年棚倉町条例第24号。以下「給与条例」という。)第26条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫作業に従事した職員の特殊勤務手当
(2) 行旅死亡人等の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当
(防疫作業に従事した職員の特殊勤務手当)
第3条 防疫作業職員の特殊勤務手当は、職員が感染症等防疫作業に従事したときに支給する。
(行旅死亡人等の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当)
第4条 行旅死亡人等の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当は、職員が現地において行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する業務に従事したときに支給する。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、議決の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第52号)
この条例は、議決の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の棚倉町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に従事した業務から適用し、同日前に従事した業務については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 手当の額 |
防疫作業に従事した職員の特殊勤務手当 | 勤務した1日につき 500円 |
行旅死亡人等の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当 | 行旅死亡人の取扱業務 1回につき 5,000円 |
行旅病人の救護業務 1回につき 1,000円 |