○単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則

平成2年12月26日

規則第23号

単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については、職員の給与の支給に関する規則(昭和41年棚倉町規則第1号)第18条の2の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

在職年数が高校卒22年以上、中学卒25年以上の職員 100分の5

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定…

平成2年12月26日 規則第23号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月26日 規則第23号