○棚倉町職員の日額旅費の支給に関する規則

平成13年3月29日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、棚倉町職員等の旅費に関する条例(平成13年棚倉町条例第7号)第24条の規定に基づき、職員に対する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修旅費)

第2条 職員が、研修、講習その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合において、その旅行が宿泊を要するものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間については、別表に規定する額の日額旅費を支給する。

(1) ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)における研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間

(2) 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるために旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間

2 前項第1号に掲げる場合においては、同項に規定する日額旅費に加えて、次の各号に掲げる日については、当該各号に定める普通旅費を支給する。

(1) 研修センターに到着する日 日当(加算日当を除く。次号において同じ。)及び宿泊料を除いた普通旅費

(2) 研修センターを出発する日 日当を除いた普通旅費

3 第1項各号に掲げる場合において、当該各号に規定する期間を除く旅行日については、普通旅費を支給する。

4 職員が、研修等の開催中に他の用務で一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため他の地に旅行する場合の旅行日については、第1項の規定にかかわらず、普通旅費を支給する。

5 第1項第2号に規定する研修等を受ける場合で研修期間が5日を超えないときは、同項の規定にかかわらず、当該旅行の全旅行日について普通旅費を支給する。

(旅費の調整)

第3条 前条第2項の規定により日額旅費及び普通旅費を支給する場合を除き、同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。

第4条 この規則に定めるところにより日額旅費又は普通旅費を支給すべき旅行において、公用の宿泊施設がある場合その他用務地の特殊な事情等により不当に実費額を超えて旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によっては実費額を弁償することができない場合には、旅行命令権者は、その都度、町長の承認を得て別に定める定額により、旅費を支給することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が町長に協議して定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

日額

ふくしま自治研修センターにおける研修を受けるため旅行する場合

1,300円

前掲以外の研修等を受けるため旅行する場合

到着する日の翌日から起算して14日目までの日

6,400円

到着する日の翌日から起算して15日目から29日目までの日

5,100円

到着する日の翌日から起算して30日目以後の日

4,800円

棚倉町職員の日額旅費の支給に関する規則

平成13年3月29日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成13年3月29日 規則第12号
平成23年3月24日 規則第9号