○棚倉町補助金等の交付等に関する規則

昭和57年6月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 補助金及び利子補給金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 補助事業者等は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

2 補助金等に係る予算の執行に当たる関係職員は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。ただし、様式について必要と認める場合には、別に定める様式とすることができる(以下各様式において同じ。)

2 町長は、前項に規定する補助金等交付申請書の添付書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すること。

(5) その他別に定める事項

2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、前項に定めるもののほかその交付の条件として補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。

3 補助事業者等は、第1項各号に掲げる承認を受けようとする場合は、遅滞なく補助事業等変更(中止、廃止)承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等決定通知書(第3号様式)により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取り消し等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等がその責めに帰すべき事情によらないで補助事業等を遂行することができなくなった場合

3 第7条の規定は、第1項の取り消し又は変更をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告又は調査)

第11条 町長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は調査をすることができる。

(補助事業等の遂行の指示等)

第12条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対しこれらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。

2 町長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、別に定める期日までに補助事業実績報告費(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等の額の確定通知書(第5号様式)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 町長は、第13条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

2 第13条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取り消し)

第16条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他町長の指示若しくは命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第14条の規定による補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取り消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 町長は、前条の規定により、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助金等返還命令書(第6号様式)によりその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第6条第1項第4号の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるもの

2 前項ただし書の場合において、補助事業等の財源の全部又は一部が国又は県が交付する補助金等であるときは、当該財産の処分の制限の期間は、当該補助事業等に係る財産の処分の制限の期間と同じ期間とする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分の補助金等から適用する。

2 この規則の施行の日前に、他の規程に基づいて提出された申請書又は通知書等は、この規則の規定に基づいて提出された申請書又は通知書等とみなす。

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棚倉町補助金等の交付等に関する規則

昭和57年6月1日 規則第6号

(昭和57年6月1日施行)