○特別会計条例

平成3年9月25日

条例第18号

特別会計条例(昭和39年条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るためそれぞれ特別会計を設置する。

(1) 工場用地取得造成事業

(2) 霊園整備事業

(3) 宅地用地取得造成事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条に規定する特別会計においては、当該各号に掲げる事業の収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、当該各号に掲げる事業の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。

(決算剰余金の処理)

2 改正前の特別会計条例第1条第7号に規定する地域振興券交付事業特別会計において、決算剰余金が発生した場合は、一般会計へ編入する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

特別会計条例

平成3年9月25日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成3年9月25日 条例第18号
平成6年3月14日 条例第1号
平成9年10月2日 条例第24号
平成10年12月22日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第7号
令和5年12月21日 条例第27号