○特別会計条例
平成3年9月25日
条例第18号
特別会計条例(昭和39年条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るためそれぞれ特別会計を設置する。
(1) 工場用地取得造成事業
(2) 霊園整備事業
(3) 宅地用地取得造成事業
(歳入及び歳出)
第2条 前条に規定する特別会計においては、当該各号に掲げる事業の収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、当該各号に掲げる事業の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。
(決算剰余金の処理)
2 改正前の特別会計条例第1条第7号に規定する地域振興券交付事業特別会計において、決算剰余金が発生した場合は、一般会計へ編入する。
附則(令和5年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。