○平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成15年10月17日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成15年棚倉町条例第17号。以下「減免条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の申請)

第2条 減免条例第4条の規定により減免の申請をしようとするものは、減免申請書(第1号様式)をもって町長に提出するものとする。

(減免決定通知)

第3条 町長は減免条例第5条の規定により減免すべきものと決定したときは減免決定通知書(第2号様式)、減免しないものと決定したときは減免非該当通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 減免条例施行前に徴収猶予等の申請が提出された納税者について減免の必要があると認めた場合においては、徴収猶予等の提出があった日を減免申請書の提出があったものとみなすことができる。

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平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成15年10月17日 規則第12号

(平成15年10月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年10月17日 規則第12号