○棚倉町国民健康保険税の納税通知書等の様式を定める規則
平成12年5月1日
規則第25号
棚倉町国民健康保険税条例(昭和38年棚倉町条例第26号)の規定による所得申告書及び納税通知書は、第1号様式から第7号様式までによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 棚倉町国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則(昭和61年規則第15号)は廃止する。
3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の棚倉町国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町国民健康保険税の納税通知書等の様式を定める規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。