○棚倉町国民健康保険税減免額に関する規則

昭和38年12月7日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、棚倉町国民健康保険税条例(昭和38年棚倉町条例第26号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づいて減免する事項に必要なことを定めることを目的とする。

(減免事由の認定)

第2条 条例第25条各号に定める減免の認定は、次の各号のいずれかの事由に該当したことにより、国民健康保険税の負担能力に欠けると町長が認めた場合に行うものとする。

(1) 第1号に定める者

 住家の全焼、流失(ただし、借家、貸家を含まず。)の災害にあった者であって生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号の規定による給付の制限を受けた者

(2) 第2号に定める者

無収入のため親族、その他公私の扶助を受ける者

(3) 第3号に定める者

後期高齢者医療制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達するもの又は65歳以上で福島県後期高齢者医療広域連合の障害の認定を受けたものが被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者

(4) 第4号に定める者

失職、休職、廃業、休業その他これらに類する特別な理由により、被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主の当該年の合計所得金額の合計額が、前年の合計所得金額の合計額に対し著しく減少又は減少する見込みであるもの

(減免の額)

第3条 減免の額は、次の区分による。

(1) 前条第1号アに該当するものにあっては、当該年度の国民健康保険税のうち、災害発生の日の属する月から月割をもって算定した額

(2) 前条第1号イに該当するものにあっては、当該年度の国民健康保険税のうち減免前の課税額から該当期間に該当被保険者がいないものとみなして計算した課税額を減じて得た額

(3) 前条第2号に該当するものにあっては、当該年度の国民健康保険税の2分の1の額

(4) 前条第3号に該当するものにあっては、次のとおりとする。

 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。

 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを軽減する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

(ウ) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の2.5割

(エ) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の1割

(5) 前条第4号に該当するものにあっては、町長が別に定めるものとする。

(減免の対象)

第4条 減免の対象は、減免の申請日において当該年度課税分の未到来の納期に係る国民健康保険税とする。ただし、未到来の納期に係る国民健康保険税を既に納入している場合は、減免すべき税額相当分を還付するものとする。

(減免の申請)

第5条 この規則に基づき、減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の国民健康保険税減免申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添付することとする。

(1) 第2条第1号アに該当する場合 罹災証明書等その他状況を確認できる書類

(2) 第2条第1号イに該当する場合 入所、収監証明書、裁判所関係書類等

(3) 第2条第2号に該当する場合 無収入証明書、公私の扶助が確認できる書類等

(4) 第2条第3号に該当する場合 資格喪失証明書、旧被扶養者異動連絡票等

(5) 第2条第4号に該当する場合 医師等の診断書、廃業届、離職票、税務関係申告書、雇用保険受給資格者証等その他状況を確認できる書類

(減免の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは速やかにその減免の可否を決定し、国民健康保険税減免決定(不承認)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(減免事由の変更又は消滅の届出)

第7条 国民健康保険税の減免を受けた者は、減免事由が変更又は消滅したときは、遅滞なく国民健康保険税減免事由変更(消滅)届出書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(減免変更又は取消し)

第8条 町長は、国民健康保険税の減免を受けたものが次の各号のいずれかに該当したときは、減免決定の変更又は取消しを行うことができる。

(1) 減免事由が変更又は消滅したと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の適用を受けたと認められるとき。

2 前項の減免決定の変更又は取消しをする場合は、国民健康保険税減免変更(取消し)通知書(第4号様式)により当該納税義務者に対して通知して行うものとする。

(調査)

第9条 町長は、申請を受理した場合、申請書及び添付書類の内容について調査し、必要に応じて申請者に対して質問又は必要な書類の提出若しくは提示を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和40年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の棚倉町国民健康保険税減免額に関する規則の規定は、平成22年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の棚倉町国民健康保険税減免額に関する規則第3条の規定は、平成25年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成25年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の棚倉町国民健康保険税減免額に関する規則の規定は、平成25年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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棚倉町国民健康保険税減免額に関する規則

昭和38年12月7日 規則第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和38年12月7日 規則第9号
昭和40年8月1日 規則第8号
平成19年3月6日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第3号
平成20年3月12日 規則第2号
平成20年6月27日 規則第19号
平成22年6月24日 規則第15号
平成25年6月24日 規則第8号
平成25年7月1日 規則第11号
令和元年12月5日 規則第15号
令和3年10月1日 規則第13号