○棚倉町手数料条例

昭和37年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(閲覧等の範囲)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認められるものに限る。

(徴収の時期)

第4条 別表第1に規定する手数料は、閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の申請又は交付のときに徴収し、別表第2に規定する手数料は、証明、許可等の申請をするときに徴収するものとする。

(手数料の還付等)

第5条 別表第1に規定する手数料にかかる申請については、申請事項が不明であり、又は証拠のないものは拒絶し、既に納付した手数料は払い戻すものとする。

2 別表第2に規定する手数料は、請求事項の変更、取消又は不許可等の場合もこれを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 国又は地方公共団体が公務に関して必要とする申請があったもの

(3) 本町の住民で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているもの

(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による軽自動車税にかかる納税証明の申請があったもの

(5) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧を法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者がしたもの

(6) その他町長が特別の理由があると認めたもの

2 前項に掲げるもののほか、別表第3に掲げる法律の規定に基づく戸籍に関する証明及び当該証明と同一の理由による住民票の記載事項に関する証明に係る手数料は徴収しない。

(施行期日)

1 その条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(棚倉町手数料徴収条例の廃止)

2 棚倉町手数料徴収条例(昭和33年棚倉町条例第93号)は、廃止する。

(昭和40年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

棚倉町分担金徴収条例(昭和32年棚倉町条例第90号)

(昭和44年条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日から施行し、第3条の改正規定は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町手数料条例の規定は、平成28年11月30日から適用する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町手数料条例の規定は令和3年9月1日から適用する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

種類

単位

金額

備考

1

土地及び建物に関する証明

1件

200円

1枚を1件とし1件増すごとに50円を加えた額とする。

2

所得・資産・課税に関する証明

1件

200円

1枚を1件とする。

3

公簿・公文書又は図面の閲覧及び複写

1件

200円

1冊又は1枚を1件とし、1件増すごとに50円を加えた額とする。

4

印鑑登録証明書及び印鑑登録証の交付

1枚

200円

 

5

住民登録に関する証明

1件

200円

1枚を1件とする。

6

住民票の閲覧

1人

200円

 

7

住民票の交付

1件

200円

個人の場合、1枚を1件とする。世帯全員の写しの場合、1件を5人までとする。

8

戸籍の附票の写しの交付

1件

200円

1枚を1件とする。

9

身分に関する証明

1件

200円

1枚を1件とする。

10

地方自治法に基づく認可地縁団体に関する証明

1件

200円

 

11

その他の証明

1件

200円

1枚を1件とする。

12

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通

450円


13

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

証明事項1件につき350円


14

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円


15

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通

750円


16

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

証明事項1件につき450円


17

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円


18

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通

350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。

19

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

1件

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円


日本産業規格A3を超える複写については、1件ごとに、上記金額に200円を加えた額とする。

別表第2(第2条関係)

区分

種類

金額

1

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

2

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき 550円

3

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき 1,600円

4

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき 340円

5

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項、同条第5項及び同条第6項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票(飼養登録)の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき 3,400円

6

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第13号ニ、第62条の3第4項第13号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ、又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定に対する審査手数料

1件につき新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円

7

租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料

1件につき 86,000円

8

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料

1件につき 1,300円

9

道路運送車両法第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査手数料

1両につき 750円

別表第3(第6条関係)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条

2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条

3 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条

4 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条

5 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条

6 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第5項において準用する同法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条

7 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条

8 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条

9 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条

10 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条

11 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条

12 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条

13 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25

14 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条

15 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条

16 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条

17 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条

18 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条

19 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条

20 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条

21 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条

22 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条

23 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条

24 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条

25 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条

26 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条

27 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条

棚倉町手数料条例

昭和37年3月23日 条例第7号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和37年3月23日 条例第7号
昭和40年12月25日 条例第21号
昭和44年3月7日 条例第13号
昭和46年3月22日 条例第10号
昭和49年3月18日 条例第10号
昭和53年3月28日 条例第5号
昭和54年3月23日 条例第7号
昭和60年3月25日 条例第9号
平成4年3月26日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第8号
平成15年3月26日 条例第4号
平成15年6月20日 条例第15号
平成16年3月22日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第15号
平成17年5月30日 条例第25号
平成20年3月19日 条例第5号
平成20年4月30日 条例第15号
平成21年3月24日 条例第11号
平成27年4月1日 条例第11号
平成27年9月15日 条例第25号
平成28年12月15日 条例第38号
令和2年10月1日 条例第20号
令和3年9月22日 条例第12号
令和6年2月15日 条例第1号