○諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和46年3月22日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状の発付)

第2条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本町の収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は納期限後20日以内に発付の日から10日以内の期限を指定して、督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第3条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入金を納期限までに完納しない場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の場合において延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切りすて、その金額が500円に満たないときは、これを徴収しない。

3 延滞金の額を計算する場合においてその計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき、又はその収入金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切りすてる。

(延滞金の減免)

第4条 納付者が滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、町長は、延滞金を減免することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年棚倉町条例第25号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和60年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の諸収入金に対する延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成12年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(諸収入金に対する延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の諸収入金に対する延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和46年3月22日 条例第14号

(平成26年1月1日施行)