○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格15,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年棚倉町条例第20号)並びに財産取得管理及び処分に関する条例(昭和31年棚倉町条例第66号)は、廃止する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月23日 条例第8号

(平成5年6月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第8号
昭和52年10月13日 条例第26号
昭和62年3月26日 条例第4号
平成5年6月11日 条例第17号