○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格15,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年棚倉町条例第20号)並びに財産取得管理及び処分に関する条例(昭和31年棚倉町条例第66号)は、廃止する。
附則(昭和52年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。