○財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、歳計剰余金の2分の1以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、もっとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 棚倉町財政調整積立金条例(昭和33年棚倉町条例第101号)及び棚倉町基本財産蓄積条例(昭和36年棚倉町条例第19号)は、廃止する。

財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月23日 条例第9号

(昭和39年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第9号