○棚倉町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 教育の機会均等をはかり、健全な社会の発展に資するため、能力があるにもかかわらず経済的な理由により就学困難と認められる者に対して、奨学資金を貸付けするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、棚倉町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、原資28,263,795円に毎会計年度の一般会計歳出予算に定めた額を加えた額とする。

(貸付対象)

第3条 奨学資金は、次の各号に掲げる要件を備える者に対して貸付けする。

(1) 高等学校(福島県内に所在するものに限る。)又は大学に在学し品行が正しく学術にすぐれ、身体が強健であること。

(2) 高等学校に在学している者にあっては、棚倉町内の中学校を卒業した者であって高等学校に入学するまで棚倉町内に引続き1カ年以上住所を有していたこととし、大学に在学している者にあっては、高等学校(福島県内に所在するものに限る。)を卒業した者であって前段の規定による資格を有していたこと。

(3) 経済的理由により修学が困難と認められること。

(4) 国又は他の団体から同種の奨学資金の貸付け又は給与を受けていないこと。

(奨学資金の額)

第4条 奨学資金の額は次のとおりとし、本人の希望及び家庭の事情等を参酌して決定する。

(1) 高等学校に在学している者に対しては月額15,000円以内

(2) 大学に在学している者に対しては月額50,000円以内

(貸付条件)

第5条 奨学資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付期間 奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修学期間とする。

(2) 償還方法 卒業の月の6月後からその金額を月賦又は年賦で10年以内に返還しなければならない。ただし、事情によりその全部又は一部を一時に返還することができる。

(3) 利息 無利息とする。

(奨学資金の返還)

第6条 奨学生が次の各号の一に該当したときは、その月の6月後から前条に準じて奨学資金を返還しなければならない。

(1) 貸付期間の満了

(2) 退学

(3) 奨学資金の辞退

(4) 奨学資金の廃止

(連帯保証人)

第7条 奨学資金借用証書には、連帯保証人1名をつけなければならない。

2 連帯保証人は独立の生計を営む者でなければならない。

(返還猶予)

第8条 奨学生であった者が更に上級学校で奨学生となったときは、その在学期間奨学金の返還を猶予する。

2 災害、疾病その他正当な事由のため奨学資金の返還が困難と認められるときは、願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

(返還免除)

第9条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、連帯保証人又は遺族からの願出によりその全部又は一部の返還を免除することができる。

(繰替運用)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(運用益金の処理)

第12条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(棚倉町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 棚倉町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年棚倉町条例第24号)

(2) 棚倉町奨学資金条例(昭和56年棚倉町条例第19号)

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に奨学資金の給与・貸与を受けた者については、なお従前の例による。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の棚倉町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により奨学資金の貸付を受けている者については、なお従前の例による。

棚倉町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年3月22日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)