○棚倉町地域振興基金条例

平成2年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 本町の魅力と活力あるまちづくりに向け、福祉、教育、生活環境等の形成を図るために要する経費を積み立てるため、棚倉町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

棚倉町地域振興基金条例

平成2年3月13日 条例第2号

(平成8年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月13日 条例第2号
平成8年12月19日 条例第15号