○棚倉町福祉基金条例
平成3年9月25日
条例第17号
(設置)
第1条 高齢者等の在宅福祉の向上及び健康の保持に資する事業、高齢者等に係るボランティア活動の活発化に資する事業その他の高齢者等の保健福祉の増進に関する事業に要する資金に充てるため、棚倉町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(純益金の処理)
第4条 基金の運用から生じた収益の額が、基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(益金等を計上すべき予算)
第5条 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。