○棚倉町下水道等普及促進基金設置条例
平成8年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 下水道等への加入促進を図り、事業の円滑な執行を図るため、棚倉町下水道等普及促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、棚倉町下水道事業会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、毎年度棚倉町下水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、下水道等への加入促進の財源に充てる場合に限り処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。