○棚倉町教育委員会公告式規則
昭和62年3月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会規則及び教育委員会の定める規程で、公表を要するものの公告式を定める。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の全文及び年月日を記入し、教育委員会名を記載して、教育委員会教育長が署名するものとする。
2 規則の公布は、棚倉町公告式条例(昭和30年棚倉町条例第5号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 前2条の規定は、公表を要する規程の公告に準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(棚倉町教育委員会公告式規則の廃止)
2 棚倉町教育委員会公告式規則(昭和30年棚倉町教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(棚倉町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の棚倉町教育委員会公告式規則第1条の規定は適用せず、改正前の棚倉町教育委員会公告式規則第1条の規定は、なおその効力を有する。