○棚倉町教育委員会会議規則
昭和30年2月16日
教委規則第2号
第1章 総則
第1条 教育委員会委員(以下「委員」という。)は、招集の当日会議定刻前にあらかじめ定められた会議場に参着しその旨を教育長に届け出、出勤簿に押印しなければならない。
2 委員は病気その他の事故により出席することができない場合は、開議時刻前にその事由をのべて教育長に届け出なければならない。
第2条 教育長が事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
第2章 会議
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催する。
3 臨時会は教育長が必要であるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときにこれを招集する。
第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第5条 会期は、会議の議決によりこれを定める。
第6条 開会、散会、休議及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
第3章 議事
第7条 会議に付する事件、その順序及び議事日程は、教育長がこれを定める。
第8条 議事日程の変更追加は、教育長が会議に図ってこれを決定しなければならない。
第9条 会議が事件を議題とするときは、教育長はこれを宣告しなければならない。
第10条 教育長は委員及び委員の配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件について議題とするときは、当該委員に退席を命ずることができる。ただし、教育委員会の同意がある場合はその限りではない。
2 前項において事件が教育長に係る場合には、あらかじめその指定する委員が会議を主宰する。
第11条 動議に賛成があるときは、議題としなければならない。
第12条 教育長は、採決しようとする議題及び採決の結果を宣告しなければならない。
2 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。
第13条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第14条 教育長は必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名投票によって採決することができる。
2 投票が終った場合は教育長は、ただちに開票してその結果を宣告しなければならない。
3 教育長は、委員のうちから立会人を指名して開票の点検に立ち会いさせる。
第15条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときはこの限りでない。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。
第4章 議事録
第16条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。
第17条 議事録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。
2 議事録には、出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第18条 議事録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 開会、散会、休議及び閉会の年、月、日、時刻
(2) 議事日程
(3) 出席者及び欠席者の氏名
(4) 会議の付議した事件の題目及び内容
(5) 議決事項及びその要点
(6) 教育長報告事項の要旨
(7) 陳情の要旨及びその処理
(8) 選挙及び表決の次第
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第19条 議事録は、次回の会議においてその承認を受けなければならない。
2 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定により別に定めるものとされている事項については、その定があるまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(棚倉町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の棚倉町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の棚倉町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。