○棚倉町教育委員会傍聴人規則

昭和30年2月16日

教委規則第5号

第1条 棚倉町教育委員会の会議を傍聴しようとするときは、受付において住所氏名を申し出て係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号の一に当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酩酊していると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人が満員となったとき、その他必要があるときは傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、会議散会後ただちに退場しなければならない。

第6条 傍聴人がこの規則に違反したりあるいは議場の秩序を乱すおそれがあるときは、教育長は退場を命ずることができる。

第7条 秘密会議を開く議決があったとき又は傍聴を禁止せられたときは、傍聴人は退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(棚倉町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の棚倉町教育委員会傍聴人規則第2条第4号及び第6条の規定は適用せず、改正前の棚倉町教育委員会傍聴人規則第2条第4号及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

棚倉町教育委員会傍聴人規則

昭和30年2月16日 教育委員会規則第5号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年2月16日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
令和5年5月22日 教育委員会規則第4号