○棚倉町教育委員会事務局組織規則

平成8年3月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この組織は、教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、必要な組織及び事務について定めるものとする。

(課、係の設置)

第2条 棚倉町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織を次のとおり定める。

子ども教育課 教育総務係 子ども係

生涯学習課 生涯学習係 文化センター係 体育振興係

(係等の分掌事務)

第3条 前条の規定による係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(職及び職務)

第4条 課に別表第2の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

課名

係名

事務分掌事項

子ども教育課

教育総務係

(1) 教育行政の総合調整に関すること。

(2) 教育長の秘書に関すること。

(3) 教育委員会の会議に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 教育委員会職員の給与及び人事に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 教育委員会職員の研修及び福利厚生に関すること。

(8) 統計調査に関すること。

(9) 教育委員会規則の制定・改廃に関すること。

(10) 教育委員会所掌の予算及び決算の総括的事務に関すること。

(11) 教育委員会の広報公聴に関すること。

(12) 教育財産の営繕に関すること。

(13) 給食センターの管理運営に関すること。

(14) 学校、幼稚園給食に関すること。

(15) 学校教育振興の企画立案及び指導に関すること。

(16) 学校の設置、廃止及び管理運営に関すること。

(17) 児童及び生徒の就学並びに通学区域に関すること。

(18) 学校施設及び教具の整備に関すること。

(19) 学校教員の免許、研修、人事及び服務に関すること。

(20) 児童、生徒の災害共済給付に関すること。

(21) 教科書その他の教材に関すること。

(22) 学校教育相談に関すること。

(23) 学校保健に関すること。

(24) 学校施設の開放に関すること。

(25) 奨学資金に関すること。

(26) スクールバスの運営に関すること。

(27) 外国青年語学指導助手に関すること。

(28) 他の課及び係に属さない事務に関すること。

子ども係

(1) 幼児の就園に関すること。

(2) 幼稚園施設及び教具の整備に関すること。

(3) 幼稚園使用料に関すること。

(4) 保育の実施に関すること。

(5) 子どもセンターの維持管理に関すること。

(6) 子どもの健全育成に必要な事業の実施に関すること。

(7) 子どもの健全育成に必要な事業の実施をしようとする者又は団体等の支援に関すること。

(8) 子ども子育て支援事業計画に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 生涯学習の総合企画及び調整に関すること。

(2) 生涯学習の推進体制の整備に関すること。

(3) 生涯学習の普及及び啓発に関すること。

(4) 生涯学習関係団体の育成及び指導者の養成に関すること。

(5) 社会教育委員に関すること。

(6) 文化財保護及び伝承に関すること。

(7) 文化財保護等関係団体の連絡調整に関すること。

(8) 公民館事業の企画運営に関すること。

(9) 図書館事業の企画運営に関すること。

(10) 男女共同参画に関すること。

(11) 他の係に属さない事務に関すること。

文化センター係

(1) 文化センター事業の企画運営に関すること。

(2) 文化センター施設の維持管理に関すること。

(3) 文化センター自主事業運営委員会に関すること。

体育振興係

(1) 社会体育・スポーツの企画調整に関すること。

(2) 社会体育・スポーツの振興、普及及び指導に関すること。

(3) 社会体育・スポーツ団体の育成、指導者の養成に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 各種スポーツ競技の企画・調整に関すること。

(6) 各種スポーツ大会の開催運営に関すること。

別表第2(第4条関係)

職務

課長

上司の命を受け課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を分掌し、又は分担して整理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、又は分担して整理し、所属職員を指揮監督する。

主任主査

主任技査

主任主査司書

上司の命を受け、係の事務を掌理し、又は分担して整理する。

主査

上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。

技査

上司の命を受け、高度な技術をつかさどる。

運転技査

上司の命を受け、高度な自動車運転の業務をつかさどる。

専門主任司書

上司の命を受け、高度な図書の分類、保管、整理、貸出業務をつかさどる。

主任主事

上司の命を受け、担当の事務をつかさどる。

主任技師

上司の命を受け、担当の技術をつかさどる。

主任運転技師

上司の命を受け、担当の自動車運転の業務をつかさどる。

主任司書

上司の命を受け、担当の図書の分類、保管、整理、貸出業務をつかさどる。

主任用務員

上司の命を受け、担当の労務業務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

運転技師

上司の命を受け、自動車運転の業務をつかさどる。

司書

上司の命を受け、図書の分類、保管、整理、貸出業務をつかさどる。

用務員

上司の命を受け、労務業務をつかさどる。

棚倉町教育委員会事務局組織規則

平成8年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年3月25日 教育委員会規則第1号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成15年3月24日 教育委員会規則第3号
平成17年3月23日 教育委員会規則第7号
平成19年3月26日 教育委員会規則第5号
平成21年3月24日 教育委員会規則第4号
平成24年3月21日 教育委員会規則第1号
平成28年3月3日 教育委員会規則第1号
令和3年3月25日 教育委員会規則第3号