○棚倉町教育委員会聴聞規則
平成6年10月1日
教委規則第2号
棚倉町教育委員会の聴聞に関しては、棚倉町聴聞規則(平成6年度棚倉町規則第13号)の規定の例による。ただし、第2条中「棚倉町長(以下「町長」という。)」とあるのは、「棚倉町教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
平成6年10月1日 教育委員会規則第2号
(平成6年10月1日施行)