○教育長に対する事務委任規則

昭和62年3月26日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する教育事務の一部を教育長に委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、教育長に事務を委任する。

(1) 教育行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定及び変更をすること。

(2) 学校教育並びに社会教育に関する一般的方針を定めること。

(3) 学校その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(4) 教育施設の敷地の設定及び変更を決定すること。

(5) 1件300万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(6) 1件500万円を超える工事の計画を策定すること。

(7) 職員及び県費負担教職員の懲戒並びに校長の任免その他の進退について内申すること。

(8) 県費負担教職員の服務の監督及び人事の一般的方針を定めること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(11) 法律、条例等により設置が定められている委員会等の委員を委嘱すること。

(12) 要・準要保護児童、生徒の認定をすること。

(13) 文化財の国県指定に係る推薦及び町重要文化財の指定を行うこと。

(14) 通学区域の設定又は変更をすること。

(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(16) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第29条の意見の申出に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(特異事項)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定にかからしめることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(教育長に対する事務委任規則の廃止)

2 教育長に対する事務委任規則(昭和38年棚倉町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育長に対する事務委任規則第2条の規定は適用せず、改正前の教育長に対する事務委任規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和62年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月26日 教育委員会規則第3号
平成20年2月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
令和5年5月22日 教育委員会規則第3号