○語学指導等を行う外国青年の給与等に関する条例

昭和62年6月8日

条例第34号

第1条 この条例は、職員のうち、語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給与等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 外国青年に対しては、給料を支給するものとし、その月額は、42万円を基準として規則で定める。

第3条 外国青年に対して給料を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第4条 外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことについて特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の額を減額して給料を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給料の額は、第2条の規定に基づき規則で定める額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、その額に、1円未満の端数を生じたときはこれを切りすてるものとする。

第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の規定に基づく給料の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和40年棚倉町条例第24号)の規定が適用される職員の例による。

第6条 外国青年の赴任及び帰国のための旅費は、別に定めるところにより支給する。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

語学指導等を行う外国青年の給与等に関する条例

昭和62年6月8日 条例第34号

(平成3年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年6月8日 条例第34号
平成2年6月15日 条例第25号
平成3年3月26日 条例第9号