○棚倉町立小学校及び中学校条例

昭和39年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第27号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

棚倉小学校

棚倉町大字棚倉字北町118番地1

社川小学校

棚倉町大字逆川字山梨子山19番地

高野小学校

棚倉町大字山際字仙石103番地

近津小学校

棚倉町大字下山本字桃木田34番地

棚倉中学校

棚倉町大字棚倉字城跡88番地5

棚倉町立小学校及び中学校条例

昭和39年3月23日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第14号
昭和40年3月22日 条例第13号
昭和46年2月22日 条例第1号
昭和53年3月28日 条例第13号
昭和57年12月14日 条例第27号
平成9年3月25日 条例第16号
平成10年4月1日 条例第1号
令和2年6月15日 条例第16号