○棚倉町公立小・中学校管理規則

昭和54年2月15日

教委規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、棚倉町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の組織編制、職員の服務その他学校の管理運営の基本的事項について必要な事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 組織編制

(職務代理者の報告)

第2条 校長は、教頭が2人以上ある場合において、あらかじめその職務代理者の順序を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(教頭の代決)

第3条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により、代決することができる事務は、急を要するものに限るものとする。

3 代決した事務は、軽易なものを除き、校長の後閲を受けなければならない。

(教務主任等)

第4条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び研修主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これらの主任等を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事務について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び環境衛生に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

6 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(進路指導主事)

第5条 中学校に、進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(その他の主任等)

第6条 学校に、前2条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の発令)

第7条 第4条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭又は講師(保健主事にあっては、当該学校の教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任主査その他の職)

第8条 学校に、法令に特別の定めがある職及びこの規則に定める職のほか、必要に応じ次の左欄に掲げる職を置き、その職の職務は、それぞれ同表の当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

主任主査

上司の命を受け、学校の事務を掌理する。

主査

上司の命を受け、高度な学校の事務をつかさどる。

副主査

上司の命を受け、学校の事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、学校の事務を処理する。

主任栄養技師

上司の命を受け、高度な栄養指導の業務をつかさどる。

副主任栄養技師

上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。

栄養技師

上司の命を受け、栄養指導の業務を処理する。

(学級編制及び学級担任等)

第9条 校長は、毎年1月20日までに、県教育委員会に届け出るべき学級編制について、その学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を、教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、県教育委員会に届け出た学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて、学級編制をしなければならない。

3 校長は、当該学校の職員のうちから学級担任及び教科担任を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第3章 学期及び休業日

(学期)

第10条 学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、学期を次の3学期にすることができる。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第10条の2 学校の休業日は、法令に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月19日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、棚倉町教育委員会が指定した日

2 校長は、前項に定めるもののほか、特に休業を必要と認めるときは、年間14日を超えない範囲内で、あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業することができる。

3 校長は、冬期間において、冬季休業日以外に休業を必要とするときは、教育委員会の許可を受けて14日を超えない範囲内で夏季休業日と繰り替えて休業することができる。

4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるため休業日と振り替えて授業を行おうとするときは、あらかじめ繰替授業届を教育長に提出しなければならない。

5 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項各号に定める休業日に授業を行うことができる。

(臨時休業)

第11条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行わなかったときは、校長は次の各号に掲げる事項を具して教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 理由

(3) 措置

(4) その他必要な事項

第4章 教育活動

(教育課程)

第12条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により翌年度の教育課程を編成して学年末までに、教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、当該学年終了後教育課程の実施状況を4月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。

(修学旅行等)

第13条 校長は、修学旅行及び宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第5章 教材教具の取扱い

(準教科書)

第14条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(準教科書以外の教材教具)

第15条 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材教具として、次の各号に掲げるものを計画的かつ継続的に使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書

(2) 授業及び休業中の学習に使用するワークブック等

第6章 服務

(服務の宣誓)

第16条 新たに校長又は職員に採用された者が、服務の宣誓を行うときは、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ面前において行うものとする。

(超過勤務等の命令)

第17条 校長は、職員に超過勤務又は休日勤務を命ずるときは、超過勤務等命令簿(第1号様式)によって行うものとする。

(出勤簿)

第18条 校長及び職員は、所定の出勤(務)時刻までに出勤し、出勤簿(第1号様式の2)に自ら押印しなければならない。

(休暇等の手続)

第19条 校長及び職員は、年次有給休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、年次有給休暇届(第2号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、教育長又は校長は、その年次有給休暇の時季を変更するときは、年次有給休暇時季変更通知書(第3号様式)により、その旨を校長又は職員に通知しなければならない。

2 校長及び職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、休暇(欠勤)(第4号様式)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、急病等のため、あらかじめ承認を受けることができないときは、その旨連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

(1) 条例第13条第1項に規定する病気休暇を受けるとき。

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年福島県人事委員会規則第8号。以下この条において「規則」という。)第13条第2号の場合における配偶者の出産休暇を受けるとき。

(3) 規則第13条第3号の場合における育児参加のための休暇を受けるとき。

(4) 規則第13条第4号の場合における妊娠障害休暇を受けるとき。

(5) 規則第13条第5号の場合における保健指導又は健康診査を受けるための休暇を受けるとき。

(6) 規則第13条第9号の場合における子育て休暇を受けるとき。

(7) 規則第13条第10号の場合における介護のための短期の休暇を受けるとき。

(8) 規則第13条第11号の場合における生理休暇を受けるとき。

(9) 規則第13条第12号の場合における忌引休暇を受けるとき。

(10) 規則第13条第13号の場合における結婚休暇を受けるとき。

(11) 規則第13条第14号の場合における配偶者、父母及び子の祭日の休暇を受けるとき。

(12) 規則第13条第15号の場合における夏季休暇を受けるとき。

(13) 規則第13条第16号の場合における社会に貢献する活動を行うための休暇(以下「ボランティア休暇」という。)を受けるとき。

(14) 規則第13条第17号の場合における骨髄移植若しくは末梢血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供の休暇を受けるとき。

(15) 規則第13条第18号の場合における心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るための休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)を受けるとき。

(16) 規則第13条第19号の場合における選挙権等の権利行使のための休暇を受けるとき。

(17) 規則第13条第20号の場合における裁判員等として官公署へ出頭するための休暇を受けるとき。

(18) 規則第13条第21号の場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断を事由とする休暇を受けるとき。

(19) 規則第13条第22号の場合における地震・水害・火災その他の災害による交通の遮断を事由とする休暇を受けるとき。

(20) 規則第13条第23号の場合における地震・水害・火災その他の災害による職員の住居の滅失等を事由とする休暇を受けるとき。

(21) 規則第13条第24号の場合における交通機関の事故等を事由とする休暇を受けるとき。

(22) 規則第13条第25号の場合における地震・水害・火災その他災害又は交通機関の事故等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇を受けるとき。

(23) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福島県条例第11号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けるとき。

(24) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年福島県条例第26号)第1号に規定する適法な交渉に参加するとき。

(25) 前各号に掲げるもの以外の理由により欠勤するとき。

3 校長及び職員は、前項第1号の休暇の期間が7日以上に及ぶ場合は当該休暇の事由を証する医師の診断書を、同項第2号から第4号までの休暇を受けようとする場合は医師の診断書、母子健康手帳等妊娠事実を証明する書類を添付し、又は提示しなければならない。教育長又は校長の承認を受けた前項第1号の休暇の期間を過ぎてもなお、引き続き7日以上の休暇を願い出る場合も同様とする。

4 校長及び職員は、規則第13条第1号の場合における産前産後の休暇を受けようとするときは、産前産後休暇届(第5号様式の1)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、医師又は助産師の証明を添付しなければならない。

5 校長は、第2項の規定により承認した休暇の期間及び前項の規定により届け出られた休暇の期間が1箇月以上にわたる場合又はその事由が異例に属する場合は、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

6 校長及び職員は、規則第13条第6号の場合における通勤緩和の休暇を受けようとするときは、通勤緩和休暇願(第5号様式の2)によりあらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

7 校長及び職員は、規則第13条第7号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇届(第5号様式の3)により、あらかじめ校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。

8 校長及び職員は、規則第13条第8号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇願(第5号様式の3)により、あらかじめ校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

9 校長及び職員は、介護休暇(条例第15条第1項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは、介護休暇願(第5号様式の4)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

10 校長及び職員は、介護時間(条例第15条第1項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは、介護時間願(第5号様式の5)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

11 校長は、前2項の規定により承認した休暇の期間が1箇月以上にわたる場合には、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

第20条・第20条の2 削除

(週休日の振替)

第20条の3 校長及び職員の週休日を振り替える場合においては、週休日の振替届(第6号様式)を教育長に届け出なければならない。

(休日の代休日指定)

第20条の4 校長及び職員の休日の代休日を指定する場合においては、休日の代休日指定届(第7号様式)を教育長に届け出なければならない。

第21条 削除

(出張)

第22条 校長及び職員が出張するときは、旅行命令(伺)(第8号様式の1)によりその目的、場所及び日程を具して校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、その用務地が県内であり、かつ、宿泊を要しない場合は届け出るものとする。

2 出張を命ぜられた校長及び職員は、用務を終えて帰校したときは、速やかに復命書(第8号様式の1)によりその状況を校長は教育長に、職員は校長に、それぞれ復命しなければならない。

(事務引継)

第23条 校長は、転任、休職又は退職したときは、所管の事務を後任者に引き継ぐとともに、後任者と連署のうえ事務引継届(第8号様式の2)を教育長に提出しなければならない。

(赴任)

第24条 校長及び職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、その発令を受けた日から起算して7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事情により、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ承認を得た場合は、この限りでない。

2 校長及び職員は、着任したときは、速やかに着任届(第9号様式)を教育長に提出しなければならない。

(履歴書)

第25条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書(第10号様式)4部を作成して校長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所等の履歴事項について異動を生じたときは、履歴事項異動届(第11号様式)を校長に提出しなければならない。

(外国旅行)

第26条 校長及び職員は、外国に1週間以上私事旅行をするときは、当該旅行の2週間前までに、旅行計画書を付して外国旅行届(第12号様式)を教育長に提出しなければならない。

(兼職及び兼業の許可)

第27条 校長及び職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定による教育に関する他の職務に従事しようとするとき、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業への従事等をしようとするときは、兼職等承認(営利企業への従事許可)申請書(第13号様式)により、職員にあっては校長を経由して、教育長の承認又は許可を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第28条 校舎又はその付近に火災その他の非常事態を発生したときは、校長及び職員は、速やかに登校し、応急の処置を講じなければならない。

第29条 削除

第30条 削除

(消防団員との兼職の請求)

第30条の2 校長及び職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により、報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求める場合は、兼職請求書(第13号様式の2)により、職員にあっては校長を経由して、教育長に提出しなければならない。

第7章 校務運営

(校務分掌)

第31条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務分掌の組織を定め、これを職員に分担させるものとする。

(職員会議)

第32条 学校に、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議においては、校長が必要と認める事項について、職員の意見交換等を行うとともに、職員間の意思の疎通及び共通理解の促進を図る。

3 職員会議は、校長が招集し、これを主宰する。

4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第32条の2 学校に、当該学校の校務の運営上有益であり、かつ、適切であると認められるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(学校評価)

第32条の3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第32条の4 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童・生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第32条の5 学校は、第32条の3第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は、その結果を、教育委員会に報告するものとする。

(備え付け表簿及び保管)

第32条の6 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定する表簿のほか、おおむね次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 職員旅行命令簿及び有給休暇承認簿

(4) 職員会議に関する記録

(5) 公文書つづり

(6) 学校要覧

(7) 教育課程及び教育指導に関する記録

(8) 教育委員会の学校訪問に関する記録

(9) 諸願届出書類

(10) 証明書交付台帳

(11) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計のうち文部科学省令により実施する統計調査票及びその基礎資料

2 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は永年保存とし、第3号から第10号までに掲げる表簿は5年間保存しなければならない。

(校長の意見具申)

第33条 校長は、学校に関する諸規程の制定及び改廃並びに学校の管理運営に関して意見があるときは、教育長に具申することができる。

第8章 学校施設等の管理

(学校施設等の使用)

第34条 学校の施設等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法令の定めるところに従い、これを一般に使用させることができる。

(1) 教育上支障があると認められるとき。

(2) 学校施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他教育委員会において支障があると認められるとき。

2 学校施設等を使用しようとする者は、校長を経由し、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が損傷又は滅失した場合は、速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画等)

第35条 校長は、毎学年度当初に学校の警備及び防災の計画をたて、これに基づいて消火、通報、避難等の訓練を定期的に実施しなければならない。

第9章 雑則

(出席停止の報告等)

第36条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止について意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長が意見を具申するにあたっては、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校名、学年、児童生徒氏名、保護者氏名

(2) 問題行動の概要

(3) 指導の経過

(4) 校長の意見

(5) その他参考となる事項

第36条の2 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童、生徒がある場合において、その保護者に対して当該児童、生徒の出席停止を命じたときは、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童、生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(事故等の報告)

第36条の3 校長は、次の各号に掲げる場合においては、その事情及び意見を具して速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員に事故があったとき、又は学校に災害が発生したとき。

(2) 児童生徒の障害、死亡事故又は集団疾病が発生したとき。

(3) 児童生徒を原学年に留め置いたとき。

(4) 児童生徒を懲戒したとき。

(5) その他必要と認めたとき。

(学校規程の制定)

第37条 校長は、必要かつ合理的な範囲内で校則その他の学校規程を制定することができる。

2 校長は、校則の制定又は改廃に教職員、児童生徒及び保護者を参画させるとともに、校則を公表するものとする。

(校長の副申)

第38条 校長は、職員より教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは、副申しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(文書の取扱い)

第39条 文書の施行は、校長名をもって行うものとする。

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 棚倉町公立小・中学校管理規則(昭和31年棚倉町教育委員会規則第1号)及び棚倉町公立学校処務規程(昭和31年棚倉町教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前にこの規則による廃止前の棚倉町公立小・中学校管理規則の規定に基づき、休業日の変更、翌年度において実施すべき教育課程、準教科書の使用、修学旅行等及び学校施設等の使用について許可又は承認を受けた者は、この規則の相当規定により許可又は承認を受けた者とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の棚倉町公立小・中学校管理規則及び棚倉町公立学校処務規程の規定に基づき提出している報告書、届書等の書類は、この規則の相当規定に基づき提出した報告書、届書等の書類とみなす。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和58年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の棚倉町公立小・中学校管理規則の規定に基づき処理された書類は、この規則の相当規定に基づき処理された書類とみなす。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第7条に掲げる規定は、平成7年6月16日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の棚倉町公立小・中学校管理規則の規定に基づき処理された書類は、この規則の相当規定に基づき処理された書類とみなす。

(平成9年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の棚倉町公立小・中学校管理規則の規定に基づき処理された書類は、この規則の相当規定に基づき処理された書類とみなす。

(平成9年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年教委規則第1号)

1 この規則は公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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棚倉町公立小・中学校管理規則

昭和54年2月15日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年2月15日 教育委員会規則第3号
昭和55年12月27日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月16日 教育委員会規則第2号
昭和58年12月15日 教育委員会規則第5号
昭和59年3月14日 教育委員会規則第1号
昭和59年11月20日 教育委員会規則第2号
昭和60年7月15日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月26日 教育委員会規則第6号
平成元年5月19日 教育委員会規則第1号
平成3年2月7日 教育委員会規則第1号
平成5年3月25日 教育委員会規則第2号
平成7年3月24日 教育委員会規則第2号
平成7年5月25日 教育委員会規則第7号
平成7年7月18日 教育委員会規則第12号
平成9年1月17日 教育委員会規則第1号
平成9年3月13日 教育委員会規則第2号
平成9年4月25日 教育委員会規則第3号
平成10年4月24日 教育委員会規則第2号
平成11年4月23日 教育委員会規則第2号
平成12年1月19日 教育委員会規則第1号
平成12年6月22日 教育委員会規則第5号
平成13年12月18日 教育委員会規則第3号
平成14年4月26日 教育委員会規則第4号
平成15年2月20日 教育委員会規則第2号
平成17年2月24日 教育委員会規則第1号
平成19年2月22日 教育委員会規則第2号
平成20年2月26日 教育委員会規則第3号
平成21年2月26日 教育委員会規則第2号
平成21年12月22日 教育委員会規則第6号
平成23年1月27日 教育委員会規則第1号
平成25年4月24日 教育委員会規則第3号
平成25年12月27日 教育委員会規則第4号
平成26年12月19日 教育委員会規則第7号
平成30年7月26日 教育委員会規則第5号
平成31年2月26日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第2号
令和5年2月27日 教育委員会規則第1号