○棚倉町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和51年10月20日

教委規則第4号

第1条 棚倉町立小学校及び中学校の通学区域は、別表に定めるところによる。

第2条 特別の事由により、その通学区域外の学校に入学しようとするときは第1号様式により、棚倉町教育委員会に願い出て承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認をする場合には、第2号様式により入学を指定した学校の変更承認書を申請者宛に交付しなければならない。

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

学校名

通学区域

棚倉小学校

大字棚倉、大字関口、大字仁公儀、大字花園、大字檜木、大字流字中豊、字上豊、字豊山、字上豊入、字中豊前、字豊地、字東山、字能登田、字森ノ内、字永君、大字上手沢、字下川原、字古屋敷、字屋敷、字中平、字立畑、字岩ケ沢、大字山田、大字岡田、大字富岡、大字山際、大字福岡、大字強梨、大字大梅、大字漆草、大字戸中、大字小爪、大字祝部内、大字瀬ヶ野の区域

社川小学校

大字上台、大字板橋、大字玉野、大字一色、大字福井、大字堤、大字逆川、大字天王内、大字金沢内、大字小菅生の区域

高野小学校

町内全区域(ただし、棚倉町教育委員会の承認を得た者に限る。)

近津小学校

大字寺山、大字八槻、大字下山本、大字中山本、大字北山本、大字塚原、大字下手沢、大字上手沢、大字流の区域(ただし、大字上手沢及び大字流の内、棚倉小学校の通学区域に含まれた区域を除く。)

棚倉中学校

町内全区域

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棚倉町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和51年10月20日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年10月20日 教育委員会規則第4号
昭和58年2月17日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月26日 教育委員会規則第11号
令和3年2月26日 教育委員会規則第2号
令和5年9月1日 教育委員会規則第5号