○棚倉町公立学校職員の勤務時間に関する規則
昭和62年3月26日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年福島県条例第56号)第14条第1号並びに福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福島県条例第70号)第8条の規定に基づき、棚倉町立学校(幼稚園を除く。)職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休日及び週休日を除き、次のとおりとする。
午前8時15分から午後4時45分まで
3 非常勤講師の勤務時間については、校長と協議のうえ、教育委員会が別に定める。
(休憩時間)
第3条 職員の勤務時間の途中におかれる所定の休憩時間の時刻は、学校長の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(棚倉町公立学校職員の勤務時間に関する規則の廃止)
附則(平成7年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第3号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。