○棚倉町公立学校職員の勤務時間に関する規則

昭和62年3月26日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年福島県条例第56号)第14条第1号並びに福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福島県条例第70号)第8条の規定に基づき、棚倉町立学校(幼稚園を除く。)職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日及び週休日を除き、次のとおりとする。

午前8時15分から午後4時45分まで

2 授業の終始の時刻その他により前項の規定により難い場合は校長は、教育委員会の承認を得て、前項の勤務時間を繰り上げ又は繰り下げることができる。

3 非常勤講師の勤務時間については、校長と協議のうえ、教育委員会が別に定める。

(休憩時間)

第3条 職員の勤務時間の途中におかれる所定の休憩時間の時刻は、学校長の定めるところによる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(棚倉町公立学校職員の勤務時間に関する規則の廃止)

2 棚倉町公立学校職員の勤務時間に関する規則(昭和33年棚倉町教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(平成7年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第3号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

棚倉町公立学校職員の勤務時間に関する規則

昭和62年3月26日 教育委員会規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年3月26日 教育委員会規則第4号
平成7年5月25日 教育委員会規則第8号
平成12年3月24日 教育委員会規則第3号
平成14年2月19日 教育委員会規則第2号
平成18年12月20日 教育委員会規則第3号
平成22年3月24日 教育委員会規則第2号