○棚倉町立学校施設の使用に関する条例

昭和30年3月10日

条例第10号

第1条 棚倉町教育委員会の所管に係る棚倉町立学校施設の使用に関しては、法令に別個の定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例において「学校施設」とは、学校の建物その他の付属物件及び土地をいう。

第3条 学校施設は、法令の定めるところに従いこれを一般に使用させることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その使用を禁ずる。

(1) 教育上支障があると認めるとき。

(2) 学校施設をき損するおそれあると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれあると認められるとき。

(4) もっぱら私的営利を目的に使用すると認められるとき。

(5) その他学校長及び教育長において差支えあると認められるとき。

第4条 学校施設を使用しようとする者は、別に定める様式により棚倉町教育委員会教育長に願い出てその許可を受け、次の使用料を納付しなければならない。ただし、使用料は前条に定めてある事項に違反しない限りにおいて営利目的のため、町立学校施設を使用するものに対して徴収するものであって、教育長において必要があると認める場合はこれを免除する。

棚倉町立学校施設使用について納付すべき費用の額(ただし、前納のこと)

昼間

夜間

1,000円

1,500円

第5条 前条の許可は短期長期にかかわらず、すべて教育長の許可を必要とする。

第6条 教育長及び当該学校長において次の各号の一に該当すると認められるときは、使用中といえども教育長においてこの許可を取り消す。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(2) 使用の許可を受けないで学校施設を使用したとき。

(3) 学校施設をき損したとき。

(4) 教育長及び学校長の指示した事項を遵守しないとき。

(5) その他緊急の事態が発生したとき。

第7条 学校施設をき損し、若しくは滅失したときは、使用者はその賠償の責を負わなければならない。

第8条 学校施設の使用のため特に必要とする費用は、使用者においてその実費を負担しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の条例によって行った手続きその他の行為は、この条例中それに相当する条例がある場合には、この条例により行ったものとみなす。

(昭和37年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

棚倉町立学校施設の使用に関する条例

昭和30年3月10日 条例第10号

(昭和37年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年3月10日 条例第10号
昭和37年9月28日 条例第25号