○棚倉町立幼稚園職員の勤務時間に関する規則
昭和50年3月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年棚倉町条例第6号)第4条第1項の規定に基づき、棚倉町立幼稚園職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前8時から午後4時45分まで
3 非常勤講師の勤務時間は、園長と協議のうえ教育委員会が別に定める。
(1) 午前10時から午前11時までの間に連続する15分間
(2) 午後3時15分から午後4時まで
2 前項第1号に規定する休憩時間の時限は、園長が当該職員に対して定めて付与するものとする。
附則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 棚倉町立棚倉幼稚園職員の勤務時間に関する規則(昭和42年棚倉町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成7年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。