○棚倉町立幼稚園職員の勤務時間に関する規則

昭和50年3月28日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年棚倉町条例第6号)第4条第1項の規定に基づき、棚倉町立幼稚園職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで 午前8時から午後4時45分まで

2 授業の始終の時刻及びその他の事情により、前項の規定により難いときは、園長は、教育委員会の承認を得て前項の勤務時間を繰り下げ又は繰り上げることができる。

3 非常勤講師の勤務時間は、園長と協議のうえ教育委員会が別に定める。

(休憩時間)

第3条 前条第1項に規定する勤務時間の途中において付与する休憩時間は1時間とし、次の各号に定める時間とする。ただし、幼稚園運営上必要と認められる場合は、園長はこの定める時間を変更して勤務させることができる。

(1) 午前10時から午前11時までの間に連続する15分間

(2) 午後3時15分から午後4時まで

2 前項第1号に規定する休憩時間の時限は、園長が当該職員に対して定めて付与するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 棚倉町立棚倉幼稚園職員の勤務時間に関する規則(昭和42年棚倉町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成7年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

棚倉町立幼稚園職員の勤務時間に関する規則

昭和50年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月28日 教育委員会規則第2号
平成7年5月25日 教育委員会規則第11号
平成18年6月27日 教育委員会規則第2号
平成22年3月24日 教育委員会規則第3号