○棚倉町青少年問題協議会設置条例

昭和46年12月23日

条例第31号

(設置)

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)第5条の規定に基づき、棚倉町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は前項に規定する事項に関し、町長及びその区域内にある関係行政機関に対し意見を述べることができる。

(学識経験委員の任期等)

第3条 学識経験がある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長の職務及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 協議会に副会長1人をおき、委員の互選により定める。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第6条 協議会に幹事若干名をおく。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について会長、委員及び専門委員を補佐する。

(会議の招集)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

(補則)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、協議会の議事その他協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

棚倉町青少年問題協議会設置条例

昭和46年12月23日 条例第31号

(昭和46年12月23日施行)