○棚倉町文化センター条例
平成7年3月27日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の文化及び生涯学習の振興を図るため、棚倉町文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
棚倉町文化センター | 棚倉町大字関口字一本松58番地 |
(業務)
第3条 文化センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 文学、音楽、演劇、舞踊等の芸術文化の振興に関すること。
(2) 各種会議、集会、研修、講演及び展示等に関すること。
(3) 文化センターの施設及びその付属設備の利用に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務のほか、その目的を達成するために必要な業務に関すること。
(使用の許可)
第4条 文化センターを使用しようとする者は、棚倉町教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 文化センターにおける秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 文化センターを損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置目的に反するとき。
3 教育委員会は、文化センターの管理上適当でないと認めるときは、第1項の許可をしないことができる。
4 教育委員会は、第1項の許可に文化センターの管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用権利の譲渡等の禁止)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は文化センターを使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。
(施設等の変更の禁止)
第6条 使用者は、文化センターの使用に際し、これに特別の設備をし、又はその原状を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の文化センター使用料を納めなければならない。
2 文化センター使用料は、前納とする。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、文化センター使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不返還原則)
第10条 すでに納めた文化センター使用料は、これを返還しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者
(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至った者
(3) 第4条第1項の許可に付した条件に違反している者
(4) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者
(1) 災害その他の事故により使用の許可に係る文化センターの使用ができなくなったとき。
(2) 工事その他文化センターの管理のためやむを得ない理由が生じたとき。
(損害賠償義務等)
第12条 故意又は過失により文化センターを滅失し、又はき損した者は、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(施設内における営業)
第13条 文化センターの施設内において、物品等の販売を行おうとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は、文化センターの管理に関し必要な法令、条例及び当該条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところにより管理を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第15条 指定管理者が行うことのできる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 文化センターの施設、設備及び備品等の維持管理に関する業務
(2) 文化センターの使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化センターの管理に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務
(指定管理者による利用料金)
第16条 町長は、第14条第1項の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者に利用料金を自らの収入として収受させることができる。この場合において、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める額」とあるのは「別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を受けて定めた額」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「規則で定めるところ」とあるのは「あらかじめ町長の承認を得て定めた基準」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「規則で定める」とあるのは「あらかじめ町長の承認を得て定めた基準がある」と読み替えるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるものを除くほか、文化センターの管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成22年4月1日以後の文化センターの使用に係る使用料について適用し、同日前の文化センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に許可を受けていたものの使用料及び観覧料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成31年10月1日以後の棚倉町文化センターの施設の使用に係る使用料(観覧料を含む。以下同じ。)について適用し、同日前の同施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
文化センター使用料
1 文化センター施設使用料
(1) 基本使用料
(単位:円)
使用区分 使用施設 | 昼間 (9時~17時) 1時間当たり | 夜間 (17時~22時) 1時間当たり | 全日 (9時~22時) |
ホール | 4,900 | 5,840 | 68,400 |
ホール(2分の1使用) | 3,700 | 4,400 | 51,600 |
ホール(舞台のみ) | 2,450 | 2,920 | 34,200 |
第1楽屋 | 550 | 650 | 7,650 |
第2楽屋 | 330 | 400 | 4,640 |
第3楽屋 | 330 | 400 | 4,640 |
第4楽屋 | 330 | 400 | 4,640 |
リハーサル室兼展示室 | 1,100 | 1,300 | 15,300 |
第1会議室 | 550 | 650 | 7,650 |
第2会議室 | 550 | 650 | 7,650 |
和室 | 1,100 | 1,300 | 15,300 |
創作室 | 550 | 650 | 7,650 |
陶芸室 | 550 | 650 | 7,650 |
アトリエ | 550 | 650 | 7,650 |
調理実習室 | 550 | 650 | 7,650 |
プラネタリウム室(視聴覚利用) | 2,200 | 2,600 | 30,600 |
ガレリア | 1,700 | 2,000 | 23,600 |
ホワイエ(ホール利用を伴わない場合) | 1,700 | 2,000 | 23,600 |
備考
1 基本使用料の使用施設の欄中「ホール(2分の1使用)」とあるのは、舞台及びホール座席前方部258席のみを使用する場合とする。
2 使用する時間が1時間に満たないときは、これを1時間に切り上げて計算する。
(2) 特別使用料
(単位:円)
種別 | 使用料の額 |
入場料徴収加算料 | 入場料が1,000円以下の場合にあっては、施設の別及び使用区分に応じ、基本使用料の額の100分の20に相当する額 |
入場料が1,000円を超え、3,000円以下の場合にあっては、施設の別及び使用区分に応じ、基本使用料の額の100分の50に相当する額 | |
入場料が3,000円を超える場合にあっては、施設の別及び使用区分に応じ、基本使用料の額の100分の100に相当する額 | |
時間外使用料 | 昼間、夜間以外の時間に使用する場合は、1時間につき、夜間に係る基本使用料の額の100分の120に相当する額 |
準備等使用料 | 施設の別及び使用区分に応じ、基本使用料の額の100分の60に相当する額 |
営業使用料 | 施設の別及び使用区分に応じ、基本使用料の額の100分の200に相当する額 |
備考
1 特別使用料の種別の欄中「入場料徴収加算料」、「時間外使用料」、「準備等使用料」及び「営業使用料」とあるのは、次の使用料をいう。
(1) 入場料徴収加算料 使用者が文化センターを使用する際に入場者から入場料を徴収する場合に加算される使用料
(2) 時間外使用料 使用者が、午前9時以前又は午後10時以降に使用する場合の使用料
(3) 準備等使用料 ホール、リハーサル室兼展示室又は楽屋を開演前後の練習又は準備のために使用する場合の使用料
(4) 営業使用料 使用者が入場料を徴収しないで、物品の宣伝販売等の営業的性格を有する目的で使用する場合の使用料
2 入場料とは、入場料、会費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする。
3 使用する時間が1時間に満たないときは、これを1時間に切り上げて計算する。
4 冷暖房使用料がない場合において、この表に基づいて算出した特別使用料に基本使用料を加算した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(3) 冷暖房使用料
(単位:円)
施設の別 | 使用料の額(1時間当たり) |
ホール | 基本使用料の額の100分の160に相当する額 |
第1楽屋 | 〃 100分の20に相当する額 |
第2楽屋 | 〃 100分の20に相当する額 |
第3楽屋 | 〃 100分の20に相当する額 |
第4楽屋 | 〃 100分の20に相当する額 |
リハーサル室兼展示室 | 〃 100分の50に相当する額 |
第1会議室 | 〃 100分の40に相当する額 |
第2会議室 | 〃 100分の40に相当する額 |
和室 | 〃 100分の40に相当する額 |
創作室 | 〃 100分の40に相当する額 |
陶芸室 | 〃 100分の40に相当する額 |
アトリエ | 〃 100分の40に相当する額 |
調理実習室 | 〃 100分の40に相当する額 |
プラネタリウム室(視聴覚利用) | 〃 100分の40に相当する額 |
ガレリア | 〃 100分の100に相当する額 |
ホワイエ | 〃 100分の100に相当する額 |
備考
1 使用する時間が1時間に満たないときは、これを1時間に切り上げて計算する。
2 冷暖房の使用がある場合において、この表に基づいて算出した冷暖房使用料に基本使用料及び特別使用料を加算し、その総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(4) 附属設備等使用料
附属設備等の使用料については、規則で定める額とする。
2 プラネタリウム観覧料
(単位:円)
区分 | 個人 | 団体 |
小・中学生 | 60 | 50 |
高校生 | 110 | 90 |
一般 | 320 | 270 |
備考
1 団体は、15人以上とする。
2 町内の小中学校及び高校の児童生徒等の教育計画に基づき観覧する場合は、無料とする。