○棚倉町スポーツ推進委員に関する規則
昭和46年4月24日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、15名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互の連絡を密にし、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するにあたって、法令並びに教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の棚倉町体育指導委員に関する規則の規定により委嘱されている棚倉町体育指導委員である者は、第1条の規定による改正後の棚倉町スポーツ推進委員に関する規則の規定により委嘱された棚倉町スポーツ推進委員とみなす。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町スポーツ推進委員に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。