○棚倉町総合体育館条例

昭和52年3月30日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の体育及びスポーツの振興を図るため棚倉町総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 体育館は、棚倉町大字関口字一本松24番地の1に置く。

(管理)

第3条 体育館は、棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 教育委員会は、体育館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可をしてはならない。

(1) 体育館における秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 体育館又はその附帯施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

3 教育委員会は、体育館の管理上適当でないと認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

4 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、体育館の管理のために必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用者が、前条第4項に規定する使用許可条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する処分に必要な措置を命ずることができる。

(1) 災害その他の事故により使用の許可に係る体育館の使用ができなくなったとき。

(2) 工事又は管理のためにやむを得ない理由が生じたとき。

3 前2項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、体育館を使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。

2 使用者は、体育館の使用に際し、これに特別の設備をし、又はその原状の変更をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 体育館の使用者は、別表に定める額の使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき又はこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不返還の原則)

第9条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償等)

第10条 故意又は過失により施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、体育館の使用を終了したとき(第5条第1項又は第2項の規定による処分又は措置の命令等があったためにその使用を中止したときを含む。)は、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 教育委員会は、体育館の管理上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。この場合において、第4条から第6条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は、体育館の管理に関し必要な法令、条例及び当該条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところにより管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者が行うことのできる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 体育館の施設、設備及び備品等の維持管理に関する業務

(2) 体育館の使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の管理に関する事務のうち、教育委員会の権限に属する事務を除く業務

(指定管理者による利用料金)

第14条 第12条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者に利用料金を自らの収入として収受させることができる。この場合において、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める額」とあるのは「別表に定める額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めた額」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)及び第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「規則で定めるところ」とあるのは「あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準」と読み替えるものとする。

(職員)

第15条 体育館に館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に許可を受けていたものの使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成31年10月1日以後の棚倉町総合体育館(以下「体育館」という。)の使用に係る使用料について適用し、同日前の体育館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

総合体育館の使用料

1 全館専用使用の場合の使用料

(単位:円)

時間区分



使用区分

使用料

A

午前9時から正午まで

B

正午から午後3時まで

C

午後3時から午後5時まで

D

午後5時から午後7時まで

E

午後7時から午後9時まで

F

午前9時から午後9時まで

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツを目的とする使用である場合

高校生以下

970

970

640

860

860

4,300

一般

1,940

1,940

1,300

1,720

1,720

8,700

その他の使用である場合

9,730

9,730

6,500

8,650

8,650

43,400

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツを目的とする使用である場合

高校生以下

1,940

1,940

1,290

1,720

1,720

8,700

一般

5,840

5,840

3,890

5,190

5,190

26,000

その他の使用である場合

興行に類さないものである場合

29,200

29,200

19,450

25,950

25,950

130,000

興行に類するものである場合

58,400

58,400

38,900

51,900

51,900

260,000

備考

1 午前6時から午前9時までの使用に係る使用料の額は、1時間につき、使用料Aの欄に掲げる額の3分の1に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、その額の4分の1に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算した額とする。

2 午後9時から午前6時までの使用に係る使用料の額は、1時間につき、使用料Eの欄に掲げる額の2分の1に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、その額の4分の1に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算した額とする。

3 使用する時間が1時間に満たないときは、これを1時間に切り上げて計算する(別表の2から4までの表において同じ。)。

4 この表に基づいて算出した使用料の総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする(別表の2から4までの表において同じ。)。

2 一部使用の場合の使用料

(単位:円)

使用区分

1時間当たりの使用料

主競技場の2分の1面

柔剣道場の2分の1面

卓球場の2分の1面

会議室

トレーニング室

アマチュアスポーツを目的とする使用である場合

高校生以下

110

60

60

50

50

一般

210

110

110

60

60

その他の使用である場合

1,300

760

760

210

210

備考

1 時間外(午後9時から午前9時まで)の使用に係る使用料の額は、1時間につき、この表に定める額に2分の1に相当する額を加算した額とする。

2 会議室及びトレーニング室を除く主競技場、柔剣道場及び卓球場(以下「主競技場等」という。)を、全面使用する場合の使用料の額は、2分の1面使用の場合の額の倍額とする。

3 主競技場等を4分の1面使用する場合の使用料の額は、2分の1面使用の場合の額の半額とする。

3 個人使用の場合の使用料

(単位:円)

使用区分

1時間当たりの使用料

高校生以下

30

一般

60

備考 個人使用は、主競技場等を2人以内で使用する場合とする。

4 電気使用の場合の使用料

(単位:円)

使用区分

1時間当たりの使用料

全館

2,660

主競技場の2分の1面

1,050

柔剣道場の2分の1面

160

卓球場の2分の1面

90

会議室

60

トレーニング室

60

備考

1 主競技場等を全面使用する場合の当該使用料の額は、2分の1面使用の場合の額の倍額とする。

2 主競技場等を4分の1面使用する場合の当該使用料の額は、2分の1面使用の場合の額の半額とする。

3 時間外(午後9時から午前9時まで)の使用の場合の1時間当たりの使用料の額は、この表に基づき算定された使用料の額とする。

棚倉町総合体育館条例

昭和52年3月30日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)