○棚倉町営運動広場条例
昭和56年3月23日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の体育及びスポーツの振興を図るため棚倉町営運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
棚倉運動広場 | 棚倉町大字関口字一本松24番地 |
社川運動広場 | 棚倉町大字逆川字向原28番地 |
近津運動広場 | 棚倉町大字八槻字上台200番地 |
金沢内運動広場 | 棚倉町大字金沢内字中背戸続123番地 |
(管理)
第3条 運動広場は、棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 運動広場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 教育委員会は、運動広場を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可をしてはならない。
(1) 運動広場における秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 運動広場の施設などを損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
3 教育委員会は、運動広場の管理上適当でないと認めるときは、第1項の許可をしないことができる。
4 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、運動広場の管理のために必要な条件を付すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用者が、前条第4項に規定する使用許可条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(1) 災害その他の事故により使用の許可に係る運動広場の使用ができなくなったとき。
(2) 工事又は管理のためにやむを得ない理由が生じたとき。
3 前2項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、運動広場を使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。
2 使用者は、運動広場の使用に際し、これに特別の設備をし、又はその原状の変更をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 棚倉運動広場の使用者で、夜間照明設備を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき又はこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の不返還の原則)
第9条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償等)
第10条 故意又は過失により施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
2 前項の規定により運動広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は、運動広場の管理に関し必要な法令、条例及び当該条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところにより管理を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者が行うことのできる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 運動広場の施設、設備及び備品等の維持管理に関する業務
(2) 運動広場の使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、運動広場の管理に関する事務のうち、教育委員会の権限に属する事務を除く業務
(指定管理者による利用料金)
第14条 第12条第1項の規定により運動広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者に利用料金を自らの収入として収受させることができる。この場合において、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める額」とあるのは「別表に定める額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めた額」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)及び第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「規則で定めるところ」とあるのは「あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、運動広場の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に許可を受けていたものの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成31年10月1日以後の棚倉町営運動広場の夜間照明設備(以下「照明設備」という。)の使用に係る使用料について適用し、同日前の照明設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
夜間照明設備の使用料
(単位:円)
利用単位 | 使用料 |
1時間につき | 2,100 |
備考
1 夜間照明設備(夜間照明灯をいう。)の8基の内4基を使用する場合の使用料の額は、当該使用料の2分の1の額とし、8基の内5基を使用する場合の使用料の額は、当該使用料の8分の5の額とする。
2 使用する時間が1時間に満たないときは、これを1時間に切り上げて計算する。
3 この表に基づいて算出した使用料の総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。