○棚倉町民プール条例
昭和51年7月10日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の体育振興を図るため町民プールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
棚倉町民プール | 棚倉町大字関口字一本松6番地 |
(管理)
第3条 棚倉町民プール(以下「プール」という。)は、教育委員会が管理する。
(使用)
第4条 プールは、これを一般の使用(以下「一般使用」という。)に供する。
2 教育委員会は、水泳競技大会等を行うため特に必要と認めるとき、又は管理上支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらずプールの施設の一部について専用使用の許可をすることができる。
(開設期間及び時間)
第5条 プールの開設期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
期間 | 時間 |
6月から9月までの間において教育委員会が定める期間 | 午前9時から午後8時まで |
(使用料)
第6条 プールの使用料の額は、別表のとおりとする。
2 使用料のうち一般使用料は、使用券を発行して徴収する。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会が特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(使用料不還付の原則)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない事由によって使用できなくなったとき、その他教育委員会において相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 | ||
一般使用料 | 普通券 | 大人 | 1人1回 200円 | 使用時間は 1 午前9時から午前11時30分まで 2 午後1時から午後5時まで 3 午後6時から午後8時までとする。ただし、1回の使用時間は2時間以内とする。 |
高校生 | 1人1回 100円 | |||
小中学生 | 1人1回 30円 | |||
幼児以下 | 無料 | |||
回数券 | 大人 | 6回券 960円 | ||
高校生 | 6回券 480円 | |||
小中学生 | 6回券 150円 | |||
幼児以下 | 無料 | |||
専用使用料 | 50メートルプール | 午前 | 4,120円 | 午前とは午前9時から午前11時30分まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後8時までとする。 |
午後 | 5,150 | |||
夜間 | 6,180 | |||
25メートルプール | 午前 | 4,120 | ||
午後 | 5,150 | |||
夜間 | 6,180 |