○山本キャンプ場設置条例

平成4年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、健全な野外活動の場を提供し、町民福祉の向上を図るため、山本キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 キャンプ場は、棚倉町大字北山本字桧沢国有林36・38林班地内に置く。

(施設)

第3条 キャンプ場に別表の施設を置く。

(業務)

第4条 キャンプ場において行う業務は、次のとおりとする。

(1) キャンプ場の施設及びその附属設備の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用の許可)

第5条 キャンプ場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可してはならない。

(1) キャンプ場における秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) キャンプ場の施設及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可の使用を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の納入方法)

第8条 使用料は、前納とする。ただし、町長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第9条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償等)

第10条 故意又は過失により、施設及び備品等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(使用料不返還の原則)

第11条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、災害その他特別の事情により使用不能となった場合においては、この限りでない。

(管理の委託)

第12条 町長は、キャンプ場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、町長が指定するものに対し、その管理を委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の定めるもののほか、キャンプ場の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

施設の名称

数量

使用料

摘要

バンガロー

5室

1泊 1室 7,500円

日帰り 1室 3,750円

6人用

1泊 1室 5,000円

日帰り 1室 2,500円

4人用

テントサイト

6面

1泊 テント1張り 800円

〃 大人1人 400円

〃 子供1人 200円

日帰り テント1張り 400円

〃 大人1人 200円

〃 子供1人 100円


炊事・シャワー棟

1棟

シャワー 3分 100円


炊事棟

1棟



休憩棟

1棟



便所

2棟



備考 本表でいう1泊とは、利用する日の午後4時から翌日の午前10時までとし、日帰りとは利用する日の午前10時から午後4時までとする。子供とは3歳~小学6年生をいう。

山本キャンプ場設置条例

平成4年3月26日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)