○学校施設の開放に関する規則
平成7年12月26日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町における社会教育及び社会体育の振興のために棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校施設(以下「学校施設」という。)を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放校及び開放施設)
第2条 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)は、町立学校全校とする。
2 開放校において開放する施設は、特別教室、屋内運動場及びこれに付帯する設備並びに校庭(以下「開放施設」という。)とする。
3 前項に規定する施設のほか、地域の実情及び学校施設の状況などにより、水泳プール並びに教室等を開放することができる。
(施設の管理)
第3条 施設の開放に関する管理責任は、教育委員会が負うものとする。
2 開放施設の利用上の管理は、教育委員会が別に指定する者(以下「管理責任者」という。)が行う。
(管理指導員)
第4条 開放施設利用団体に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、教育委員会の命を受け、利用者の安全確保及び指導にあたるとともに管理責任者との連携のもとに利用中における開放施設の管理を行う。
(開放の日時)
第5条 開放の日時は、教育委員会が別に定める。
(利用者の登録及び承認)
第6条 開放施設を利用する者は、町内在住、在勤又は在学する5人以上の者で社会教育団体若しくはスポーツ団体として組織され、かつ、責任者が明確な団体で、あらかじめ教育委員会に施設利用団体として登録し、承認された団体とする。なお、団体の責任者となる者は、成人でなければならない。
3 教育委員会は、前項の承認をしたときは、当該申請団体に対して登録承認の通知をしなければならない。
(利用の申請及び許可)
第7条 開放施設を利用しようとする団体の代表者は、利用しようとする日の7日前までに棚倉町立学校施設利用申請書(様式第2号)を利用しようとする開放校の校長を経て教育委員会に提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をしようとするときは、当該開放校の長の意見を聞いて行うものとする。
3 教育委員会は、第1項の許可に対し、施設の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(利用者の義務)
第8条 開放施設利用団体は、開放施設の利用にあたり、厳守事項等を遵守するとともに、当該団体の責任者は、常に利用する施設の善良な管理者としての責任と注意を払わなければならない。
(利用の禁止)
第9条 開放施設利用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 学校教育上支障があると認めた場合
(2) 施設、設備器具等を損傷する恐れがあると認めた場合
(3) 営利を目的とした利用の場合
(4) その他教育委員会が管理上不適当と判断した場合
(利用の中止等)
第10条 教育委員会は、開放施設利用団体が次の各号のいずれかに該当したときは、利用許可の取消し又は中止若しくは変更させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は許可条件に違反したとき。
(3) 管理責任者及び管理指導員の管理上の指示に従わないとき。
(4) その他教育委員会が管理上必要と認めたとき。
(経費の負担)
第11条 開放施設利用団体は、施設を利用することにより特に必要とする経費の負担をしなければならない。
2 前項の経費は、教育委員会が定めた額とする。
(特別の設備等)
第12条 開放施設利用団体は、施設を利用するにあたり特別な設備の設置又は既存の設備の変更をしてはならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第13条 開放施設利用団体は、施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(利用者の弁償責任)
第14条 開放施設利用団体は、開放校の施設及び設備を故意又は過失によってき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、実施運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日より施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。