○棚倉町文化財保護条例施行規則

平成4年3月24日

教委規則第4号

(所在場所の変更の届出を要しない場合)

第1条 棚倉町文化財保護条例(昭和48年棚倉町条例第22号。以下「条例」という。)第10条第1項ただし書(条例第22条で準用する場合を含む。)に規定する教育委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1項又は条例第20条の規定による届出に係る修理のため所在場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第11条第1項の規定による許可又は条例第21条第1項の規定による届出に係る現状変更等のために所在場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第12条第2項(条例第22条で準用する場合を含む。)の規定による届出に係る公開のために所在場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第29条の規定による補助に係る管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。

(現状変更等の許可の申請)

第2条 条例第11条第1項又は条例第27条第1項の規定による現状変更等の許可を受けようとするものは、町指定文化財現状変更等許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等の許可を要しない場合)

第3条 条例第11条第2項又は条例第27条第2項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町指定文化財(条例第29条に規定する町指定文化財をいう。以下同じ。)がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

(2) 町指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(指定書等の滅失等の届出)

第4条 条例第4条第5項(条例第18条第2項で準用する場合を含む。)又は条例第14条第7項の規定により指定書又は認定書の交付を受けた者は、当該指定書又は認定書を滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときは、すみやかに指定書等滅失届(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(所有者等の氏名等の変更の届出)

第5条 町指定文化財の所有者、管理責任者若しくは保持者(以下「所有者等」という。)が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、所有者等又はその相続人は、文書によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定は、町指定無形文化財の保持団体がその名称、事務所の所在若しくは代表者を変更(代表者の氏名又は住所の変更を含む。)し、構成員に異動を生じ、又解散したときについて準用する。この場合において、届出理由が解散にかかる場合にあっては、当該保持団体の代表者であった者が届け出るものとする。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出に際しては、指定書又は認定書を交付されている場合にあっては、当該指定書又は認定書を添えなければならない。

(届出)

第6条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に掲げる届出書により行うものとする。

(1) 条例第7条第3項(条例第22条及び条例第28条で準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の選任又は解任の届出 管理責任者選任(解任)(第3号様式)

(2) 条例第8条(条例第22条及び条例第28条で準用する場合を含む。)の規定による滅失等の届出 町指定文化財滅失等届(第4号様式)

(3) 条例第9条第1項(条例第28条で準用する場合を含む。)又は条例第20条の規定による修理の届出 町指定文化財修理届(第5号様式)

(4) 条例第10条(条例第22条で準用する場合を含む。)の規定による所在場所の変更の届出 町指定文化財所在場所変更届(第6号様式)

(5) 条例第12条第2項(条例第22条で準用する場合を含む。)の規定による公開の届出 町指定文化財公開届(第7号様式)

(6) 条例第13条第3項(条例第22条及び条例第28条で準用する場合を含む。)の規定による譲受の届出 町指定文化財譲受届(第8号様式)

(7) 条例第21条第1項の規定による現状変更等の届出 町指定有形民俗文化財現状等変更届(第9号様式)

(8) 条例第26条の規定による土地の所在等の異動の届出 町指定史跡名勝天然記念物所在等異動届(第10号様式)

(指定書等の様式)

第7条 条例第4条第5項(条例第18条第2項で準用する場合を含む。)に規定する指定書は、第11号様式とする。

2 条例第14条第7項に規定する認定書は、第12号様式又は第13号様式による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

棚倉町文化財保護条例施行規則

平成4年3月24日 教育委員会規則第4号

(平成4年3月24日施行)