○棚倉町文化財保護条例施行規則
平成4年3月24日
教委規則第4号
(所在場所の変更の届出を要しない場合)
第1条 棚倉町文化財保護条例(昭和48年棚倉町条例第22号。以下「条例」という。)第10条第1項ただし書(条例第22条で準用する場合を含む。)に規定する教育委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
(4) 条例第29条の規定による補助に係る管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。
(1) 町指定文化財(条例第29条に規定する町指定文化財をいう。以下同じ。)がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(所有者等の氏名等の変更の届出)
第5条 町指定文化財の所有者、管理責任者若しくは保持者(以下「所有者等」という。)が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、所有者等又はその相続人は、文書によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定は、町指定無形文化財の保持団体がその名称、事務所の所在若しくは代表者を変更(代表者の氏名又は住所の変更を含む。)し、構成員に異動を生じ、又解散したときについて準用する。この場合において、届出理由が解散にかかる場合にあっては、当該保持団体の代表者であった者が届け出るものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。