○棚倉町文化財保護審議会運営規則
平成4年3月24日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を統理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、教育長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、会議において関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 棚倉町文化財保護調査委員会運営規則(昭和48年棚倉町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。