○棚倉町保健福祉センター設置条例

平成14年12月25日

条例第32号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、住民の健康増進と福祉の向上を図るため、棚倉町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 棚倉町保健福祉センター

位置 棚倉町大字棚倉字中居野68番地1

(施設の構成)

第3条 保健福祉センターは、次の施設をもって構成する。

(1) 保健センター

(2) 福祉センター

(3) 在宅介護支援センター

(業務)

第4条 保健福祉センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

(1) 町民の健康増進、疾病予防等に関する業務

(2) 地域福祉推進に関する業務

(3) 在宅介護支援に関する業務

(4) その他保健福祉センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(管理運営)

第5条 保健福祉センターの管理運営は、町長が行う。

(使用の許可)

第6条 保健福祉センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、保健福祉センターの管理上必要があると認めるときは、その条件を付することができる。

3 第1項の規定は、次の各号に掲げる者には適用しない。

(1) 町及び官公庁並びに公共的団体が実施する第4条各号に定める業務の対象となる者

(2) その他町長が適当と認める者

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき

(2) 施設、設備等をき損するおそれがあるとき

(3) 管理上支障があるとき

(4) その他運営上不適当と認めるとき

(使用許可の取り消し等)

第8条 町長は、第6条第1項の許可を受けた者又は同条第3項に掲げる者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき

(使用料の非徴収)

第9条 保健福祉センターの使用料は、徴収しない。

(損害賠償)

第10条 使用者の故意又は過失により保健福祉センターの施設、設備及び備品を滅失し、又は損傷したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、保健福祉センターの管理、その他この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

棚倉町保健福祉センター設置条例

平成14年12月25日 条例第32号

(平成14年12月25日施行)