○棚倉町生活改善センター設置条例
昭和50年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき住民生活の合理化とその水準を高め、福祉の向上に寄与するため生活改善センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理運営)
第3条 この施設の管理運営者は、町長とする。ただし、町長はこれを指名した者に管理運営を委託することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月28日から適用する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月25日から適用する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
強梨生活改善センター | 棚倉町大字強梨字岡ノ内178番地 |
岡田生活改善センター | 棚倉町大字岡田字下平61番地 |
山本生活改善センター | 棚倉町大字北山本字前原198番地1 |