○棚倉町生活改善センター設置条例

昭和50年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき住民生活の合理化とその水準を高め、福祉の向上に寄与するため生活改善センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理運営)

第3条 この施設の管理運営者は、町長とする。ただし、町長はこれを指名した者に管理運営を委託することができる。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月28日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月25日から適用する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

強梨生活改善センター

棚倉町大字強梨字岡ノ内178番地

岡田生活改善センター

棚倉町大字岡田字下平61番地

山本生活改善センター

棚倉町大字北山本字前原198番地1

棚倉町生活改善センター設置条例

昭和50年3月24日 条例第7号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第7号
昭和53年3月28日 条例第1号
平成21年3月24日 条例第18号