○棚倉町多目的集会施設設置条例
昭和55年12月23日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、住民生活の合理化と福祉の向上を進め、コミュニティの形成を図るため、多目的集会施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理運営)
第3条 この施設の管理運営者は、町長とする。ただし、町長はこれを指名した者に管理運営を委託することができる。
(損害賠償等)
第4条 故意又は、過失により、施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月16日から適用する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
瀬ケ野多目的集会施設 | 棚倉町大字瀬ヶ野字仲ノ町81番地3 |
小爪祝部内多目的集会施設 | 棚倉町大字祝部内字清水内151番地1 |
大梅多目的集会施設 | 棚倉町大字大梅字新大岩平139番地 |
漆草多目的集会施設 | 棚倉町大字漆草字仲折戸256番地1 |
八槻第2第3多目的集会施設 | 棚倉町大字八槻字宮前200番地 |
八槻第4多目的集会施設 | 棚倉町大字八槻字柳原292番地 |
八槻第5多目的集会施設 | 棚倉町大字八槻字柳原293番地1 |
下山本多目的集会施設 | 棚倉町大字下山本字愛宕平282番地 |
山田多目的集会施設 | 棚倉町大字山田字宮通60番地 |
戸中多目的集会施設 | 棚倉町大字戸中字川前196番地 |
下手沢多目的集会施設 | 棚倉町大字下手沢字昭和68番地1 |
下流多目的集会施設 | 棚倉町大字流字豊東100番地 |