○棚倉町多目的集会施設設置条例

昭和55年12月23日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、住民生活の合理化と福祉の向上を進め、コミュニティの形成を図るため、多目的集会施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理運営)

第3条 この施設の管理運営者は、町長とする。ただし、町長はこれを指名した者に管理運営を委託することができる。

(損害賠償等)

第4条 故意又は、過失により、施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月16日から適用する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

瀬ケ野多目的集会施設

棚倉町大字瀬ヶ野字仲ノ町81番地3

小爪祝部内多目的集会施設

棚倉町大字祝部内字清水内151番地1

大梅多目的集会施設

棚倉町大字大梅字新大岩平139番地

漆草多目的集会施設

棚倉町大字漆草字仲折戸256番地1

八槻第2第3多目的集会施設

棚倉町大字八槻字宮前200番地

八槻第4多目的集会施設

棚倉町大字八槻字柳原292番地

八槻第5多目的集会施設

棚倉町大字八槻字柳原293番地1

下山本多目的集会施設

棚倉町大字下山本字愛宕平282番地

山田多目的集会施設

棚倉町大字山田字宮通60番地

戸中多目的集会施設

棚倉町大字戸中字川前196番地

下手沢多目的集会施設

棚倉町大字下手沢字昭和68番地1

下流多目的集会施設

棚倉町大字流字豊東100番地

棚倉町多目的集会施設設置条例

昭和55年12月23日 条例第21号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年12月23日 条例第21号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和61年3月20日 条例第7号
平成21年3月24日 条例第19号