○棚倉町山本いこいの村条例

昭和60年3月25日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の健康の増進及び自然保護の思想高揚と町民生活の福祉の向上を図るため、棚倉町山本いこいの村(以下「いこいの村」という。)を設置する。

(位置)

第2条 いこいの村は、棚倉町大字北山本字小桧沢94番地1に置く。

(施設)

第3条 いこいの村の施設は、次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) 遊歩道

(3) 駐車場

(4) 屋外便所

(利用及び行為の禁止)

第4条 いこいの村の利用者は、施設の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう利用しなければならない。

2 いこいの村において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) いこいの村を損傷し又は汚損すること。

(2) 樹木等を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他土地の形質の変更をすること。

(4) 鳥獣等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙等類似広告物を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ、車両を乗り入れ、又は止めおくこと。

(7) いこいの村をその用途以外に使用すること。

(行為の制限)

第5条 いこいの村において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をするとき。

(2) 業として、写真又は映画の撮影をするとき。

(3) 競技会、展示会、集会等その他これらに類する催しを行うために、いこいの村の全部又は一部を独占して利用するとき。

2 町長は、前項の許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは許可してはならない。

(1) いこいの村における秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) いこいの村の施設及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は制限し、若しくはその効力を停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第6条 いこいの村の使用料は、無料とする。ただし、前条第1項に規定する許可を受ける場合には、棚倉町行政財産使用料条例(平成2年棚倉町条例第18号)の規定に基づく使用料を納めなければならない。

(管理)

第7条 いこいの村は、町が管理する。ただし、いこいの村の設置目的を達成するために必要があるときは、その管理の一部又は全部を委託することができる。

(損害賠償等)

第8条 故意又は過失により、いこいの村の施設及び備品等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、いこいの村の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

棚倉町山本いこいの村条例

昭和60年3月25日 条例第13号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和60年3月25日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第17号