○棚倉町コミュニティセンター設置条例

平成13年9月26日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地区コミュニティの醸成を図るため、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の範囲)

第3条 センターを使用できる者は、町内に居住している者及び町内に通勤通学している者並びに町長が特に必要と認めた者とする。

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他町長が適当でないと認められるとき。

2 町長は、管理上必要があると認められるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

(使用許可条件の変更等)

第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第4条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命じられたときは、直ちに現状に復さなければならない。ただし、町長において現状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に定める額のセンター使用料を納めなければならない。ただし、町等が認める地区コミュニティに資する団体の使用料は、規則で定めるところによりセンター使用料を免除することができる。

2 センター使用料は、前納とする。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の不返還原則)

第9条 すでに納めたセンター使用料は、これを返還しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(営利行為の禁止)

第10条 何人も、センター内において営利を目的とした行為をしてはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理運営)

第11条 町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認められるときは、その管理を委託することができる。

(その他の事項)

第12条 この条例で定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

社川コミュニティセンター

棚倉町大字逆川字山梨子山7―16

別表第2(第8条関係)

センター使用料

1 センター施設使用料

区分

使用料の額

昼間(8時~17時)1時間当たり

夜間(17時~22時)1時間当たり

大会議室

500円

600円

小会議室

300円

350円

2 センター暖房使用料

区分

使用料の額(1時間当たり)

大会議室

200円

小会議室

100円

備考 使用する時間が1時間に満たない時は、これを1時間に切り上げて計算する。

棚倉町コミュニティセンター設置条例

平成13年9月26日 条例第26号

(平成13年9月26日施行)