○棚倉町放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する条例

平成13年3月23日

条例第17号

(目的)

第1条 棚倉町が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、町長が扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)は、この条例の定めるところによる。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、児童1人につき次の表に定める区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

区分

金額

平常日負担金

月額 3,000円

土曜日負担金

月額 1,000円

夏休み負担金

月額 2,000円

冬休み負担金

月額 1,000円

春休み負担金

月額 1,000円

2 前項の表に規定する区分が重複する月の負担金については、それぞれ重複する金額を加算した負担金の額とする。

(負担金の減免)

第3条 町長は、災害その他の特別の事由により扶養義務者から負担金減免の申請があったときは、適当と認める者に対し、負担金の一部又は全額を減免することができる。

(負担金の返還)

第4条 町長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症等により児童クラブを休所した場合に、負担金の一部又は全額を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。

棚倉町放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する条例

平成13年3月23日 条例第17号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年3月23日 条例第17号
平成20年3月19日 条例第6号
令和2年12月14日 条例第26号