○棚倉町重度心身障害児扶養手当支給条例
昭和44年3月7日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害児を扶養している者に扶養手当を支給し、もってその健全な発育を助長し、当該児の福祉向上を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受け、2級以上の障害の程度を有する者
(2) 知的障害の状態にある者で知能指数が35以下程度の者
2 この条例で「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者であって、重度心身障害児(以下「児童」という。)を現に扶養する者で、5月5日までに引き続き1カ年以上棚倉町に居住するものでなければならない。
(受給の手続)
第3条 この条例の定めるところにより新たに手当の支給を受けようとする者は、毎年4月15日までに町長に対し手当の受給資格の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者は、毎年4月15日までに町長に対し手当の受給資格の確認を受けなければならない。
3 町長は、前項の認定をしたときは、本人に認定通知書を交付するものとする。
4 受給資格者の認定を受けた者が次の各号の一に該当することとなったときは、受給資格を消滅する。
(1) 保護者でなくなったとき。
(2) 保護者が本町に居住しなくなったとき。
(3) 扶養する児童が死亡したとき。
(4) 扶養する児童が前条第1項各号に該当しなくなったとき。
5 前項各号の一に該当することとなったときは、受給者はすみやかに町長に届け出なければならない。
(支給額及び支給方法)
第4条 手当の額は、児童1人につき年額20,000円とし、受給資格を有する保護者に年額を支給する。
2 町長は前項の規定にかかわらず、手当を支給することが適当でないと認めるものに対しては、手当の支給に代えて手当相当額の物品を支給し、又は手当を支給しないことができる。
(支給の期日)
第5条 手当は、5月の児童福祉月間中に支給する。
(受給者の義務)
第6条 受給者は第1条の趣旨に従い、児童の愛護につとめなければならない。
(支給の制限)
第7条 町長は、受給者が次の各号の一に該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 児童の保護を怠っていると認めるとき。
(手当の返還)
第8条 偽りその他不正の手段によって手当の支給を受けたものがあるときは、町長はその者に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(受給手続の特例)
2 この条例の施行により新たに手当の支給を受けようとする者は、第3条の規定にかかわらず、7月15日までに町長に対し手当の受給資格の認定を受けなければならない。
(支給期日の特例)
3 この条例の施行による手当の支給期日は、第5条の規定にかかわらず昭和47年8月19日とする。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 棚倉町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年棚倉町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略