○棚倉町漁船海難遺児激励金支給規則

昭和51年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、「こどもの日」を記念して漁船海難遺児の保護者に対し、漁船海難遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「漁船海難遺児」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する者で、次の各号に該当する者をいう。

(1) 父兄(漁業者又は漁業従事者であって児童生徒の保護者に限る。養子縁組をした場合を含む。以下同じ。)が漁船海難事故(以下「事故」という。)により明らかに死亡又は行方不明(以下単に「死亡」という。)になった者(父兄が事故により死亡した後において、母親が再婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)した者を除く。)

(2) 父母が死亡した後、三親等内の親族に扶養されている者で、当該親族のうち、父兄に該当する者が事故により死亡した者(父兄に該当する者が事故により死亡した後において、母親に該当する者が再婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)した者を除く。)

2 この規則において「漁船」とは、漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する船舶(内水面漁業用として専ら湖又は川を航行する船舶を除く。以下同じ。)をいい、事故とは、次の各号のいずれかの場合に該当するものをいう。

(1) 漁業者又は漁業従事者が、漁船を運航、運用又は漁業(海難救助活動を含む。)に従事中、事故により死亡したとき。

(2) 漁業者又は漁業従事者が、漁船が抑留又はだ捕されたことに関連して現地で死亡したとき。

(支給要件)

第3条 激励金は、毎年5月5日現在において、町内に住所を有する漁船海難遺児を扶養している者に対して支給する。

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、漁船海難遺児1人につき8,000円とする。

(使途の制限)

第5条 激励金は、遺児の健やかな成長と勉学の励みとなるように使用しなければならない。

(激励金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、支給した金額の一部又は全部を返還させることがある。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

棚倉町漁船海難遺児激励金支給規則

昭和51年3月26日 規則第1号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和51年3月26日 規則第1号
平成22年3月29日 規則第4号