○棚倉町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年3月24日棚倉町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の際の控除額)

第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、条例第3条第1項及び第2項に規定する者に係る医療費の一部負担金の額を登録世帯(ひとり親家庭の親及び児童をもって1登録世帯、父母のない児童をもって1登録世帯とする。)ごとに合算して1,000円とする。

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条に規定する申請書は、様式第1号によるものとし、受給資格の登録日は、申請書を受理した日の属する月の翌月の初日とする。ただし、申請書を受理した日が月の初日であるときは、その日とする。

2 条例第5条に規定する登録は、登録した日以後において最初に到来する10月31日まで有効とし、有効期間の満了後引き続き医療費の助成を受けようとする者は、事前に様式第1号による登録更新申請書を提出しなければならない。

(受給資格者証の交付)

第4条 町長は、条例第5条の規定による申請があったときは、条例に定める要件に適合するかどうかを審査し、適合するときは当該申請者に対し様式第2号による受給資格者証を交付する。

(助成の申請)

第5条 条例第6条に規定する申請は、様式第3号の申請書に、別表に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、条例第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成額を決定し、様式第4号により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(変更届出の義務)

第7条 受給資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、様式第5号の変更届出書に受給資格者証を添付して速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 加入保険に係る被保険者証の記載事項

(3) ひとり親家庭の児童の受給資格

(4) その他、当初の受給資格登録申請書に記載した事項

(受給資格者証の再交付)

第8条 受給資格者証を破損し又は亡失したことにより、受給資格者証の再交付を受けようとする者は、様式第6号の再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けるものとする。

(受給資格者証の返還)

第9条 受給資格者の全員がその資格を喪失したときは、ひとり親家庭にあっては当該ひとり親家庭の親が、父母のない児童にあっては当該父母のない児童(当該父母のない児童を監護する養育者等がいる場合には当該養育者等)が、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 棚倉町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年3月29日棚倉町規則第1号)は、廃止する。

3 この規則の施行日の前日において、旧規則に基づく助成の対象となっていた者については、この規則にかかわらず平成12年7月31日までは、旧規則の規定に基づく助成の対象とする。

4 平成12年4月中に受給資格の登録申請を受理した場合の受給資格の登録日は、規則第3条の規定にかかわらず、平成12年4月1日とする。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月2日から適用する。

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棚倉町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第17号

(平成30年12月13日施行)