○棚倉町敬老祝金支給条例
昭和62年7月20日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(祝金の支給)
第2条 祝金は、町内に住所を有し、かつ、9月15日現在で80歳以上の者に対して支給する。ただし、9月15日前に祝金を支給する場合にあっては、町内に住所を有し、かつ、9月15日現在80歳以上になる者に対しても、同様とする。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、80歳から89歳までの者に対しては6,000円、90歳以上の者に対しては8,000円とする。
(支給期日)
第4条 祝金は、毎年9月中に支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(棚倉町敬老年金支給条例の廃止)
2 棚倉町敬老年金支給条例(昭和43年棚倉町条例第6号)は、廃止する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。