○棚倉町敬老祝金支給条例

昭和62年7月20日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(祝金の支給)

第2条 祝金は、町内に住所を有し、かつ、9月15日現在で80歳以上の者に対して支給する。ただし、9月15日前に祝金を支給する場合にあっては、町内に住所を有し、かつ、9月15日現在80歳以上になる者に対しても、同様とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、80歳から89歳までの者に対しては6,000円、90歳以上の者に対しては8,000円とする。

(支給期日)

第4条 祝金は、毎年9月中に支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(棚倉町敬老年金支給条例の廃止)

2 棚倉町敬老年金支給条例(昭和43年棚倉町条例第6号)は、廃止する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

棚倉町敬老祝金支給条例

昭和62年7月20日 条例第35号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和62年7月20日 条例第35号
平成21年3月24日 条例第14号