○棚倉町敬老祝金支給条例施行規則
昭和62年8月21日
規則第14号
(受給資格者名簿)
第1条 町長は、棚倉町敬老祝金支給条例(昭和62年棚倉町条例第35号)第2条に規定する者(以下「受給資格者」という。)について毎年8月1日現在で住民基本台帳により受給資格者名簿(以下「名簿」という。)を調製するものとする。
2 町長は、前項の規定による名簿の調製後、9月15日(9月15日前に祝金を支給する場合には、その支給日)までの間に受給資格者に変更が生じたときは速やかに名簿の訂正を行うものとする。
(祝金の支給方法)
第3条 町長は、祝金を口座振込で支給するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、現金払とすることができる。
(1) 前条の規定による受給資格者の決定後、当該受給資格者が死亡したことにより、当該指定の口座に入金できないとき。
(2) 金融機関の口座を有していないとき。又は、当該指定の口座を解約したとき。
(3) その他、特別の理由があると町長が認めるとき。
(祝金の返還)
第4条 町長は、受給資格を有しない者に対して祝金を支給したときは、その返還を命ずることがある。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度の祝金から適用する。
2 棚倉町敬老年金支給規則(昭和43年棚倉町規則第5号)は、廃止する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。